公開日 2020年04月06日
更新日 2024年04月09日
戸籍謄本・抄本などは、窓口及び郵送で請求できます。
請求できる証明書
種類 | 窓口 | 郵送 | 広域 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
戸籍謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明) |
〇 | 〇 |
〇 謄本のみ |
450円/通 |
戸籍の料金は内容によって異なります。 現在のもの:450円/通 出生から死亡までのもの:約3000円/セット(※) ※あくまで目安です。人によって料金が変わります。 戸籍に記載されている人が全員その戸籍から除かれると除籍になり、750円/通になります。 戸籍が除かれる原因としては、婚姻・離婚・分籍などで他の戸籍に入る場合や死亡した場合などです。 また、戸籍の改製・転籍を行うと、改製前・転籍前の戸籍は除籍となります。 |
除籍・改製原戸籍 | 〇 | 〇 |
〇 謄本のみ |
750円/通 | |
戸籍の附票 | 〇 | 〇 | × | 350円/通 | 住所の異動がわかる附票が必要な場合、複数通になることがあります。 |
身分証明書 | 〇 | 〇 | × | 350円/通 | |
独身証明書 | 〇 | 〇 | × | 350円/通 | |
戸籍証明書(届出受理証明、記載事項証明等) |
〇 | 〇 | × | 350円/通 |
請求ができる方
本人・夫・妻・子・孫・父母・祖父母などの直系親族です。身分証明書・独身証明書は本人のみとなります。
第三者による請求については、下記の「第三者請求について」をご確認ください。
窓口請求
住民税務課の窓口で請求できます。
窓口請求に必要なもの
- 本人確認書類
※顔写真のあるもの(運転免許証など)は1点、顔写真のないもの(健康保険証など)は2点必要です。
- 代理人の場合は委任状が必要です。委任状の様式については、こちら→戸籍・住民票関係様式 | 佐那河内村 (sanagochi.lg.jp)
郵送請求
郵送で請求ができます。発行した戸籍等の返送先は、請求者(受任者)の住民登録のある住所に限られます。記入内容に不足や不備がある場合、交付できない場合があります。
戸籍の種類や内容が不明な場合は、どのような戸籍が必要か具体的に記入していただくか、事前に電話でお問い合わせください。
詳しくは、こちらをご確認ください。→郵送による戸籍証明書等の取り寄せ方について | 佐那河内村 (sanagochi.lg.jp)
郵送請求に必要なもの
- 戸籍謄抄本等郵送交付請求書もしくは下記の内容を記入した任意の様式
- 佐那河内村の本籍地番
- 筆頭者氏名・生年月日(不明な場合は不要)
- 必要者氏名・生年月日
- 必要な戸籍等の種類と通数
- 使用目的
- 請求者(受任者)の住所
- 請求者(受任者)の氏名
- 請求者(受任者)の生年月日
- 昼間連絡のつく電話番号
- 手数料分の無記名の定額小為替
- 宛名を記入し、切手を貼った返信用封筒
- 運転免許証や保険証などの住所・氏名・生年月日が確認できる本人確認書類のコピー
- 代理人の場合は委任状
※令和6年3月1日から戸籍の広域化が始まったことにより、戸籍が必要な人との続柄が分かる戸籍のコピーは不要になります。
郵送請求先
〒771-4195 徳島県名東郡佐那河内村下字西ノハナ31番地
佐那河内村役場 住民税務課課 戸籍係
広域交付で必要なもの
- 本人確認書類
※顔写真のあるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)に限ります。
詳しくは、こちらをご確認ださい。→ 【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の取得や戸籍の届出が便利になります! | 佐那河内村 (sanagochi.lg.jp)
留意事項
- 郵送や代理人による請求はできません。
- 兄弟姉妹などの直系親族ではない方のものは請求できません。
- 謄本(全部事項証明書)、除籍・改製原戸籍謄本のみが請求できます。抄本(個人事項証明書)や戸籍の附票、身分証明などの戸籍証明は請求できません。
- コンピュータ化されていない戸籍は請求できません。
広域交付は時間がかかります。請求内容によっては、その日のうちに交付できない場合があります。あらかじめご了承ください。
第三者請求について
請求することができる方
※請求することができる方について、詳しくは法務省ホームページをご確認ください。→法務省:戸籍ABC(Q6~ ) (moj.go.jp)(外部リンク先)
1 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
債権者が亡くなった債務者の戸籍を請求する場合や、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が兄弟姉妹の戸籍を請求する場合など、自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方は、以下の事項を明らかにすることで戸籍等を請求することができます。
請求書上、明らかにする必要がある事項
- 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利または義務の内容の概要
- 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
2 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
亡くなった方の兄が、亡くなった方の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にするための資料として、亡くなった方の戸籍を請求する場合など、国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方は、以下の事項を明らかにすることで戸籍等を請求することができます。
★請求書上、明らかにする必要がある事項
- 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
- 1の機関へ戸籍等の提出を必要とする具体的な理由
3 その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
成年後見人が、亡くなった成年被後見人の遺産を相続人である遺族に渡すために成年被後見人の戸籍を請求する場合など、戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方は、以下の事項を明らかにすることで戸籍等を請求することができます。
★請求書上、明らかにする必要がある事項
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
- 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
第三者請求に必要なもの
個人の場合
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
※運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真があるのものは1点、健康保険証などの顔写真がないものは2点必要です。
- 契約書の写しなど、請求する方と戸籍が必要な方との関係や請求する理由が分かる疎明資料
※請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
- 代理人が窓口に来られる場合は委任状
法人の場合
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
※運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真があるのものは1点、健康保険証などの顔写真がないものは2点必要です。
- 契約書の写しなど、請求する方と戸籍が必要な方との関係や請求する理由が分かる疎明資料
※請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
- 登記事項証明書やホームページのコピーなど、法人の所在地が確認できる資料
- 法人の代表者以外が窓口に来られる場合は社員証や在職証明書、代表者からの委任状などの請求する方と窓口に来られる方との関係が分かる資料