公開日 2025年07月02日
近年の少子化の要因となっている晩婚化及び未婚化を踏まえ、佐那河内村の人口減少対策の一環として、徳島県内に事業所を置き、結婚を希望する独身の会員に結婚を前提とした出会い及び交際から結婚に至るまでのサービスを提供する法人(以下「結婚活動サポート事業者」という。)が運営するマッチングシステムに入会・会員登録(新規登録及び更新登録)をする者及びカップリングのある婚活イベントに参加する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
次のいずれにも該当する者
(1) 佐那河内村の住民基本台帳に登録されており、かつ、居住している18歳以上の独身者
(2) 村税等の滞納がない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
に関係していない者
補助対象経費・補助金額
徳島県内の結婚活動サポート事業者が運営する
〇マッチングシステムへの入会料・会員登録料 1回につき上限1万円まで補助(千円未満切り捨て)
※回数制限なし。会員登録の有効期間内に、自己都合(結婚・婚約・交際を除く。)で退会したときは、
補助金の返還になります。
〇カップリングのある婚活イベントへの参加費用 1回につき2分の1の額を補助(上限1万円まで、
※回数制限なし。 千円未満切り捨て)
補助金の申請方法
補助対象費用の支払い後30日以内に、次の関係書類を提出してください。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 補助対象費用の支払いが確認できる領収書等の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
補助金の請求方法
補助金を申請した後に、交付決定通知書が届きましたら、請求書兼振込依頼書(様式第4号)を提出してください。
内容を確認した後に、補助金を交付します。
補助金の取消し及び返還
次のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を求めます。
(1) 交付を受けた補助金にかかる会員登録の有効期間が満了する前に、自己都合により退会したとき。
ただし、結婚、婚約又は交際による退会を除く。
(2) 佐那河内村結婚活動支援事業補助金交付要綱に違反したとき。
(3) 村長が取消しが相当と認める事由があったとき。
要綱
詳しくは、佐那河内村結婚活動支援事業補助金交付要綱をご覧ください。
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