特別児童扶養手当について

公開日 2025年04月29日

概要

 20歳未満で、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障がいのあるお子さんを、ご家庭において養育している方に対し、支給される手当です。(※所得制限があります。)

手当額と支給月

・1級(重度障害児)・・・月額56,800円【令和7年4月分から】

・2級(中度障害児)・・・月額37,830円【令和7年4月分から】

※手当額は、全国消費者物価指数の実績により変動があります。

※支給月は、4月(12月~3月分)・8月(4月~7月分)・11月(8月~11月分)の年3回です。

※認定請求をした日の属する月の翌月分から資格を喪失した日の属する月まで支給されます。

新規認定請求の手続き

 次の書類をご持参のうえ、健康福祉課で請求の手続きをしてください。

1.対象児童の障がいについての医師の診断書(指定様式)

2.対象児童、請求者、配偶者および扶養義務者の個人番号のわかるもの

3.請求者の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)

4.請求者および対象児童の戸籍謄本または抄本

5.世帯全員の住民票

6.請求者名義の預金通帳

7.印鑑

その他、世帯の状況により、所得証明書やその他の書類が必要となる場合があります。

その他の手続き

所得状況届

 特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。所得状況届の提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

有期再認定

 特別児童扶養手当を期限付きで認定されている方は、数年に1度、有期認定満了までに診断書等を提出し、認定を受け直す必要があります。有期再認定を受けなければ、有期期限月の翌月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

その他の届

 氏名・住所などの変更がありましたら、届け出てください。

お問い合わせ

佐那河内村役場 健康福祉課
TEL:088-679-2971