令和6年12月2日から国民健康保険の制度が変わります

公開日 2024年10月30日

国の法令改正により、令和6年12月2日から現行の健康保険証からマイナ保険証(保険利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。

※国民健康保険の加入、脱退するときは引き続き窓口で手続きが必要になってきます。

現行交付されている保険証について

令和6年12月1日までに交付された健康保険証は記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使用可能です。

現行の健康保険証から令和6年12月2日以降の取扱いについて

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご利用ください。令和7年7月31日までは現行の保険証もご利用いただけますが、令和7年8月1日からはマイナ保険証で医療機関等に受診してください。7月頃を目途に、ご自身の被保険者資格等が記載された記載された「資格情報のお知らせ」をお送りする予定です。
また、令和6年12月2日以降にマイナ保険証登録者で新たに国民健康保険の資格を取得する方や転居等の資格情報が変更になった方に対しても「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは下のリンクをご確認ください。

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card#merit

マイナ保険証をお持ちではない方

令和7年7月31日までは現行の保険証もご利用いただけますが、令和7年8月1日からは「資格確認書」で医療機関等に受診してください。7月頃を目途に、健康保険証の代わるものとして「資格確認書」をお送りする予定です。
また、令和6年12月2日以降にマイナ保険証登録していない方で新たに国民健康保険の資格を取得する方や転居等の資格情報が変更になった方に対しても「資格確認書」を交付します。

高齢受給者証の取扱いについて

70歳から74歳までの被保険者に交付している高齢受給者証については、令和6年12月2日以降交付されなくなります。令和6年12月1日までに発行された高齢受給証は、令和7年7月31日まで使用可能です。令和7年8月1日からはマイナ保険証、マイナ保険証登録していない方は「資格確認書」負担割合記載のもので医療機関等に受診してください。