国民健康保険の各種届出等の手続きについて

公開日 2022年09月22日

更新日 2025年01月21日

国民健康保険は、他の健康保険の加入者とその被扶養者、生活保護を受けている世帯などを除いて、すべての人が国民健康保険の加入者(被保険者)になります。

 

たとえば、次のような方が国民健康保険の加入者(被保険者)となります。

 

  • 自営業者
  • 農業・漁業等従事者
  • 退職などで職場の健康保険などをやめた人
  • パート、アルバイトなどで、職場の健康保険などに加入していない人
  • 臨時的事業のため事業者に雇用されている人
  • 3ヵ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人

 

国民健康保険の各種届出の手続きは、世帯主が行うことになっています。世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、家族に一人でも国民健康保険の加入者(被保険者)がいれば、届出を行う義務が世帯主にあります。

 

国民健康保険に加入する場合や、他の健康保険に加入し国民健康保険をやめる場合など、届出が必要となります。

 

各種届出には、異動届(様式:異動届[PDF:53KB]  )(その他の場合はそれぞれの場合の届出書類)、印鑑、マイナンバーが分かるもの(通知カードなど)、次の表に記載されているものが必要になります。なお、同一世帯員以外の人が手続きを行う場合は委任状(様式:委任状[PDF:76.3KB])が必要となります。

届出は、事由が生じたときから原則として14日以内に行なってください。

こんなとき    必要なもの その他
国保に加入する場合 他の市町村から転入したとき ・旧住所地の転出証明書 ※転入する世帯に、すでに、国保に加入している人がいる世帯は、その国保の保険証が必要です。
他の健康保険をやめたとき ・他の健康保険をやめた日がわかるもの(資格喪失証明書、離職票など) ※すでに、国保に加入している人がいる世帯は、その国保の保険証が必要です。
子どもが生まれたとき ・国保の保険証 ※出生の届出をされてからの手続きになります。
生活保護を受けなくなったとき ・生活保護廃止決定通知書 -
外国人が加入するとき ・外国人登録証明書 ※印鑑が無い場合、印鑑は必要ありません。
国保をやめる場合 他の市町村へ転出するとき ・国保の保険証 -
他の健康保険に加入したとき

・国保の保険証
・加入した健康保険証または加入を証明するもの

※加入した健康保険証がカード化により個人ごとの場合、加入した全員の健康保険証が必要です。
死亡したとき ・国保の保険証 ※死亡の届出をされてからの手続きになります。
生活保護を受け始めたとき

・国保の保険証
・生活保護開始決定通知書

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外国人が脱退するとき ・外国人登録証明書 ※印鑑が無い場合、印鑑は必要ありません。
届出の内容が変わった場合 村内で転居したとき ・国保の保険証 -
世帯主が変わったとき ・国保の保険証 -
世帯が合併・分離したとき ・国保の保険証 -
その他 国保の保険証をなくしたとき(再交付) ・再交付申請(様式:再交付申請書[PDF:29.3KB] ) ※破れたり、汚れたりして再交付を受けたいときは、その保険証をお持ちください。
修学のため村外に居住する学生が保険証を必要とするとき

・第116条該当届(様式:法第116条該当・非該当届[PDF:56KB])
・国保の保険証
・在学証明書

※(学)保険証を交付します。
出張・旅行などで長期間住所地を離れるため、別の保険証を必要とするとき ・第116条該当届(様式:法第116条該当・非該当届[PDF:56KB])
・国保の保険証
・そのことがわかるもの
※(遠)保険証を交付します。

 

お問い合わせ

佐那河内村役場 健康福祉課
TEL:088-679-2971

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