公開日 2022年09月22日
更新日 2022年09月22日
国民健康保険は、他の健康保険の加入者とその被扶養者、生活保護を受けている世帯などを除いて、すべての人が国民健康保険の加入者(被保険者)になります。
たとえば、次のような方が国民健康保険の加入者(被保険者)となります。
- 自営業者
- 農業・漁業等従事者
- 退職などで職場の健康保険などをやめた人
- パート、アルバイトなどで、職場の健康保険などに加入していない人
- 臨時的事業のため事業者に雇用されている人
- 3ヵ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
国民健康保険の各種届出の手続きは、世帯主が行うことになっています。世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、家族に一人でも国民健康保険の加入者(被保険者)がいれば、届出を行う義務が世帯主にあります。
国民健康保険に加入する場合や、他の健康保険に加入し国民健康保険をやめる場合など、届出が必要となります。
各種届出には、異動届(様式:異動届[PDF:82.6KB])(その他の場合はそれぞれの場合の届出書類)、印鑑、マイナンバーが分かるもの(通知カードなど)、次の表に記載されているものが必要になります。なお、同一世帯員以外の人が手続きを行う場合は委任状(様式:委任状[PDF:76.3KB])が必要となります。
届出は、事由が生じたときから原則として14日以内に行なってください。
こんなとき | 必要なもの | その他 | |
---|---|---|---|
国保に加入する場合 | 他の市町村から転入したとき | ・旧住所地の転出証明書 | ※転入する世帯に、すでに、国保に加入している人がいる世帯は、その国保の保険証が必要です。 |
他の健康保険をやめたとき | ・他の健康保険をやめた日がわかるもの(資格喪失証明書、離職票など) | ※すでに、国保に加入している人がいる世帯は、その国保の保険証が必要です。 | |
子どもが生まれたとき | ・国保の保険証 | ※出生の届出をされてからの手続きになります。 | |
生活保護を受けなくなったとき | ・生活保護廃止決定通知書 | - | |
外国人が加入するとき | ・外国人登録証明書 | ※印鑑が無い場合、印鑑は必要ありません。 | |
国保をやめる場合 | 他の市町村へ転出するとき | ・国保の保険証 | - |
他の健康保険に加入したとき |
・国保の保険証 |
※加入した健康保険証がカード化により個人ごとの場合、加入した全員の健康保険証が必要です。 | |
死亡したとき | ・国保の保険証 | ※死亡の届出をされてからの手続きになります。 | |
生活保護を受け始めたとき |
・国保の保険証 |
ー | |
外国人が脱退するとき | ・外国人登録証明書 | ※印鑑が無い場合、印鑑は必要ありません。 | |
届出の内容が変わった場合 | 村内で転居したとき | ・国保の保険証 | - |
世帯主が変わったとき | ・国保の保険証 | - | |
世帯が合併・分離したとき | ・国保の保険証 | - | |
その他 | 国保の保険証をなくしたとき(再交付) | ・再交付申請(様式:被保険者証再交付申請書[PDF:56.7KB]) | ※破れたり、汚れたりして再交付を受けたいときは、その保険証をお持ちください。 |
修学のため村外に居住する学生が保険証を必要とするとき |
・第116条該当届(様式:法第116条該当・非該当届[PDF:56KB]) |
※(学)保険証を交付します。 | |
出張・旅行などで長期間住所地を離れるため、別の保険証を必要とするとき | ・第116条該当届(様式:法第116条該当・非該当届[PDF:56KB]) ・国保の保険証 ・そのことがわかるもの |
※(遠)保険証を交付します。 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード