国民健康保険の各種届出等の手続きについて

公開日 2022年09月22日

更新日 2022年09月22日

国民健康保険は、他の健康保険の加入者とその被扶養者、生活保護を受けている世帯などを除いて、すべての人が国民健康保険の加入者(被保険者)になります。

 

たとえば、次のような方が国民健康保険の加入者(被保険者)となります。

 

  • 自営業者
  • 農業・漁業等従事者
  • 退職などで職場の健康保険などをやめた人
  • パート、アルバイトなどで、職場の健康保険などに加入していない人
  • 臨時的事業のため事業者に雇用されている人
  • 3ヵ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人

 

国民健康保険の各種届出の手続きは、世帯主が行うことになっています。世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、家族に一人でも国民健康保険の加入者(被保険者)がいれば、届出を行う義務が世帯主にあります。

 

国民健康保険に加入する場合や、他の健康保険に加入し国民健康保険をやめる場合など、届出が必要となります。

 

各種届出には、異動届(様式:異動届[PDF:82.6KB])(その他の場合はそれぞれの場合の届出書類)、印鑑、マイナンバーが分かるもの(通知カードなど)、次の表に記載されているものが必要になります。なお、同一世帯員以外の人が手続きを行う場合は委任状(様式:委任状[PDF:76.3KB])が必要となります。

届出は、事由が生じたときから原則として14日以内に行なってください。

こんなとき    必要なもの その他
国保に加入する場合 他の市町村から転入したとき ・旧住所地の転出証明書 ※転入する世帯に、すでに、国保に加入している人がいる世帯は、その国保の保険証が必要です。
他の健康保険をやめたとき ・他の健康保険をやめた日がわかるもの(資格喪失証明書、離職票など) ※すでに、国保に加入している人がいる世帯は、その国保の保険証が必要です。
子どもが生まれたとき ・国保の保険証 ※出生の届出をされてからの手続きになります。
生活保護を受けなくなったとき ・生活保護廃止決定通知書
外国人が加入するとき ・外国人登録証明書 ※印鑑が無い場合、印鑑は必要ありません。
国保をやめる場合 他の市町村へ転出するとき ・国保の保険証
他の健康保険に加入したとき

・国保の保険証
・加入した健康保険証または加入を証明するもの

※加入した健康保険証がカード化により個人ごとの場合、加入した全員の健康保険証が必要です。
死亡したとき ・国保の保険証 ※死亡の届出をされてからの手続きになります。
生活保護を受け始めたとき

・国保の保険証
・生活保護開始決定通知書

外国人が脱退するとき ・外国人登録証明書 ※印鑑が無い場合、印鑑は必要ありません。
届出の内容が変わった場合 村内で転居したとき ・国保の保険証
世帯主が変わったとき ・国保の保険証
世帯が合併・分離したとき ・国保の保険証
その他 国保の保険証をなくしたとき(再交付) ・再交付申請(様式:被保険者証再交付申請書[PDF:56.7KB] ※破れたり、汚れたりして再交付を受けたいときは、その保険証をお持ちください。
修学のため村外に居住する学生が保険証を必要とするとき

・第116条該当届(様式:法第116条該当・非該当届[PDF:56KB]
・国保の保険証
・在学証明書

※(学)保険証を交付します。
出張・旅行などで長期間住所地を離れるため、別の保険証を必要とするとき ・第116条該当届(様式:法第116条該当・非該当届[PDF:56KB]
・国保の保険証
・そのことがわかるもの
※(遠)保険証を交付します。

 

お問い合わせ

佐那河内村役場 健康福祉課
TEL:088-679-2971

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