国民健康保険高額療養費制度について

公開日 2022年09月22日

更新日 2024年01月30日

医療機関で支払った医療費(一部負担金)の合計が一定の基準額(自己負担限度額)を超えたとき、基準額(自己負担限度額)を超えた額が申請により払い戻されます。

ただし、国民健康保険の給付の対象とならないもの(入院時の差額ベッド代など)や、入院時の食事代は高額療養費の支給の対象となりません。

 

高額療養費の申請方法

高額療養費の該当になっている人には「高額療養費支給申請について(お知らせ)」と書かれた文書と同封の国民健康保険高額療養費支給申請書(以下、申請書)を送付いたしますので申請される場合は、申請期限までに郵送もしくは健康福祉課の窓口に直接ご提出ください。
なお、申請は一度だけで結構です。一度申請いただくと原則、高額療養費に該当する毎に自動で指定の口座に振り込みをさせていただきます。
ただし、世帯主が変更になったり、振込先の口座が変更になる場合等は変更申請が必要になります。

 

○申請に必要なもの
①申請書(様式:国民健康保険高額療養費支給申請書[PDF:1.48MB])
②窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
③世帯主名義の通帳等の口座情報の記載があるもの(郵送の場合は写し)
 (すでに登録されている方は必要ありません。)
 ※世帯主以外の方の場合、申請書の委任状欄への記入が必要になります。

 

○申請期限
毎月月末(申請月の翌月下旬頃が支給予定日となります。)
※期限を過ぎて申請した場合は支給予定日が翌々月以降となりますので予めご了承ください。

 

○自動振込が停止になる場合
・世帯主が変更または死亡した場合
・指定された金融機関の口座への振込ができなかった場合
・保険税に滞納が生じた場合
・その他不正があった場合 等

 

○注意事項
診療月の翌月から2年を経過すると申請できなくなります。

 

高額療養費が支給される場合

高額療養費は、同じ人が同じ月内に同じ医療機関に対して支払った医療費(一部負担金)を基準に計算をします。

次のような場合に、自己負担限度額を超えた額が支給されます。

 

(1)同じ人が同じ月内に同じ医療機関に対して支払った医療費(一部負担金)が、自己負担限度額を超えた場合。

(2)同じ世帯で、同じ月内に医療費(一部負担金)を21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上支払った場合が2回以上あるとき、それらの額を合算して、自己負担限度額を超えた場合。

(3)同じ世帯で、12ケ月間に4回以上高額療養費の支給を受けたとき、4回目からは自己負担限度額が引き下げられます。

 

自己負担限度額(月額)

0歳~69歳の人の自己負担限度額

所得要件

通常の自己負担限度額  

一定の医療費を超えた場合の自己負担限度額

基礎控除後の所得901万円超

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を252,600円に加算<多数回該当:140,000円>

基礎控除後の所得600万円~901万円以下

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を167,400円に加算<多数回該当:93,000円>

基礎控除後の所得210万円~600万円以下

80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を80,100円に加算<多数回該当:44,400円>

基礎控除後の所得210万円以下

57,600円

57,600円<多数回該当:44,400円>

住民税非課税世帯

35,400円

35,400円<多数回該当:24,600円>

※所得の申告がない場合は、上位所得者ア(基礎控除後の所得901万円超)の扱いになりますので、申告は必ず行いましょう。

 

70歳~74歳の人の自己負担限度額 

区分

負担割合

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並みⅢ※1

3割

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を252,600円に加算<多数回該当:140,100円>

現役並みⅡ※2

3割

167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を167,400円に加算<多数回該当:93,000円>

現役並みⅠ※3

3割

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を80,100円に加算<多数回該当:44,000円>

一般

2割※4

18,000円※5

57,600円<多数回該当:44,000円>

低所得者Ⅱ

2割※4

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

2割※4

8,000円

15,000円

※1)課税所得が690万円以上の70歳~74歳の国保被保険者またはその人と同一世帯に属するほかの70歳~74歳の国保被保険者が対象になります。

※2)課税所得が380万円以上~690万円未満の70歳~74歳の国保被保険者またはその人と同一世帯に属するほかの70歳~74歳の国保被保険者が対象になります。

※3)課税所得が145万円以上~380万円未満の70歳~74歳の国保被保険者またはその人と同一世帯に属するほかの70歳~74歳の国保被保険者が対象になります。

※4)昭和19年4月1日以前に生まれた方は負担割合は1割となります。

※5)1年間(8月~翌年7月診療分)を通した限度額が144,000円になります。

 

限度額適用申請について

 医療費が高額になる場合に診療を受ける前に限度額適用申請を行い、限度額適用認定証の交付を受ければ、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなりますが、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。 限度額認適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

交付を受ける場合は、限度額適用認定申請書(様式:限度額適用等申請書[PDF:153KB] )印鑑、保険証を用意し、健康福祉課にて申請してください。

 ※国保税を滞納されている世帯については限度額証を出すことができません。

 

お問い合わせ

佐那河内村役場 健康福祉課
TEL:088-679-2971

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