戸籍の届出について

公開日 2021年01月25日

更新日 2024年03月27日

戸籍の届出について

 戸籍は、出生や死亡、親子・夫婦などの身分関係を登録し公証する制度で、通常1組の夫婦と氏を同じくする子が記載してあります。この戸籍の所在を町名地番で表したものを本籍といいます。
 戸籍関係の主な届出は下記のとおりです。

 

【出生届】

●届出期間
  赤ちゃんが生まれてから14日以内(海外で生まれた場合は3か月以内)。
  届出期間の末日が休日である場合は、その翌日に期間が満了します。

●届出人
  父又は母(父母が婚姻していないときは母が届出てください。)
  以上の人が届出をすることができない場合、次の1から5の順で届出が可能です。
    1.法定代理人
    2.同居者
    3.出産に立ち会った医師、助産師又はその他の者
    4.公設所の長又は管理人

●届出地
  出生の地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

●必要なもの
  *医師又は助産師が作成した出生証明書の記載された届書
  *届出人の印鑑(※押印は任意です。)
  *母子健康手帳
  *健康保険証
  *児童手当振込み用の通帳

 

【死亡届】

●届出期間
 届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から 

 3か月以内)。

●届出人
 次の順序に従って届出義務を負うことになります。但し、順序にかかわらず届出をすることができます。

     1.同居の親族
     2.その他の同居者
     3.家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

 他、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届出をすることができます。

●届出地
 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

●必要なもの
  *死亡診断書または死体検案書(死亡届用紙の右側)
  *届出人の印鑑(※押印は任意です。)

●その他
 ◇死亡届をしていただいた際に、「後日持参していただきたいもの」という亡くなられた方についての手続きのご案内をお渡ししています。

  後日、上記の書類を持参のうえ、手続きにおいでください。

 

【婚姻届】

男女の合意に基づく届出によって成立します。

●届出の要件

  • 男性は18歳、女性は18歳に達していること
  • 配偶者のないこと(女性の再婚の場合、100日の待婚期間を経過していること)
  • 近親者間の婚姻でないこと

●届出期間
 *任意(届出日が婚姻の成立日となります)

[外国の方式で婚姻したとき]
 日本人同士または日本人と外国人が外国において、外国の方式で婚姻したときは、 婚姻の日から3か月以内に届出が必要です。

●届出人
*当事者双方(夫になる人と妻になる人)

[外国の方式で婚姻したとき]
 ○日本人同士の場合…夫になる人と妻になる人
 ○日本人と外国人の場合…日本人

●届出地
 *夫になる人または妻になる人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

[外国の方式で婚姻したとき]
 ○国外で提出する場合…在外公館に直接提出、もしくは夫になる人または妻になる人の本籍地の市区町村役場
 ○国内で提出する場合…夫になる人または妻になる人の本籍地、もしくは所在地の市区町村役場

●必要なもの
 *婚姻届書(成年に達した証人2人の記載が必要)
 *届出人の印鑑(※押印は任意です。)
 *届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
 *外国の方式で婚姻したときは、婚姻証書の謄本(日本語の訳文を添付してください)

※国際結婚
 外国人が日本人の方式で婚姻する場合は、本国の大使、公使、領事等が発行する婚姻具備証明書(本国法上婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面)、出生証明書などが必要ですが、国によって必要な書類が異なりますので、提出先の市区町村役場にご相談ください。

●その他(届書に押印をされる場合)
 届書に使用する印鑑について(証人を含む)は、認め印でも結構ですが、ゴム印、スタンプ等は使用しないでください。
 また、届書の中で印鑑の兼用はできませんので、同じ氏でも、各自別々の印鑑をご使用ください。使用した印鑑は、各自、届書欄外に捨印をお願いします。

 

【離婚届】

●届出期間
  〔協議離婚〕・・・任意(届出日が離婚の成立日となります)
  〔裁判離婚〕・・・調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

●届出人
  〔協議離婚〕・・・夫と妻
  〔裁判離婚〕・・・調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出できます。)

●届出地
  〔協議離婚〕・・・夫妻の本籍地、夫又は妻の所在地の市区町村役場
  〔裁判離婚〕・・・夫妻の本籍地、届出人の所在地の市区町村役場

●必要なもの
  〔協議離婚〕
   *離婚届書 ※協議離婚の場合は、成年に達した証人2人の記載が必要
   *夫と妻の印鑑(※押印は任意です。)
   *届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)

  〔裁判離婚〕
   *離婚届書
   *届出人の印鑑(※押印は任意です。)
   *調停調書 / 和解調書 / 認諾調書 / 審判書 / 判決書 / の謄本
   *確定証明書(審判・判決の場合)
   

●その他
*離婚後の氏について
 婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2に届出)」を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。

 

【転籍届】

●届出人
 戸籍の筆頭者及び配偶者

●届出地
 転籍者の本籍地、届出人の所在地または転籍地の市区町村役場

●必要なもの
 *届出人(筆頭者、配偶者)の印鑑(※押印は任意です。)
 

~届出の際の留意事項~

 ◇ 休日は宿日直のものが受付しますが、その場で内容の確認ができませんので、書類の審査は休み明けに 

   行っております。

   そのため、届書や添付書類に不備がある場合は、こちらからご連絡する場合があります。 

   届書に連絡先の記入をお願いいたします。

 

   ◇ 休日は母子手帳の証明や届書の受理証明書などの発行はしません。 

   改めて、通常窓口で手続き・請求してください。

 

 ◇ 審査した結果、問題がない届出は受領した日が受理日となり、通常の手続きにより処理を行います。

   その際、特に受理した旨の連絡はしません。

 

 ◇ 戸籍の届出によって住所が変わることはありません。

   住所の異動が必要な方は別途手続きが必要ですので、受付窓口時間内に住民票の異動の届出を 

   行ってください。

 

 ※ 届書へ記入する際に、消えるボールペンの使用はおやめください。

 

~戸籍届出の本人確認のお願い~

  虚偽の届出の防止と早期発見のため、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届について、届書を持参された方の本人確認を実施しています。
 届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が付いている官公署発行の身分証明書をお持ちください。 
 なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出ください。
 窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出、休日・夜間に届出があった場合は、届出があったことの連絡を届書に記載されている届出人に後日郵便でお知らせします。

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114