特別児童扶養手当について

公開日 2013年02月28日

更新日 2013年03月27日

20歳未満で、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障害のあるお子さんを、ご家庭において養育している保護者に対し、支給される手当です。

(※所得制限があります。)

 

≪手当の額≫

・1級(重度障害児)・・・月額50,400円

(おおむね身障1~2級、療育手帳A1所持程度)

・2級(中度障害児)・・・月額33,570円

(おおむね身障3級、療育手帳B1以上所持程度)

※4か月分まとめて、年3回支給されます。

 

≪手続き≫

必要な書類(身障又は療育手帳、印鑑、住民票(世帯全員)、戸籍謄本又は抄本、所得証明書、診断書、郵便局の通帳など)を持参の上、役場福祉課で申請してください。

 

≪受けることになった場合の届け出)

・所得状況届・・・年1回必ず提出

・再認定請求書・・・定められた時期に診断書と一緒に提出

・その他の届・・・氏名・住所などの変更、証書を無くしたときなど

お問い合わせ

佐那河内村役場 健康福祉課
TEL:088-679-2971