国民健康保険の保険給付制度について

公開日 2018年02月13日

更新日 2018年08月31日

ここでは、国民健康保険の保険給付制度についてご案内します。

 

療養の給付

国民健康保険の加入者(被保険者)は、医療機関で診療を受けると、次のとおり医療費の3割~1割を負担して、残りの7割~9割は国民健康保険が負担します。

被保険者の区分     一部負担金の割合     
一般被保険者(義務教育就学~69歳未満) 3割
退職被保険者(義務教育就学~65歳未満) 3割
0歳~義務教育就学 2割
一般被保険者(70歳~74歳未満) 2割※2
一般被保険者(70歳~74歳未満)一定以上所得者 ※1    3割

※1)課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者またはその人と同一世帯に属するほかの70歳~74歳の国保被保険者が対象になります。

※2)昭和19年4月1日以前に生まれた方は一部負担金の割合が1割になります。

 

療養費の支給

国民健康保険の加入者(被保険者)は、原則として医療機関で保険証を提示すれば、医療費の一部を負担することで療養の給付を受けることができます。

ただし、次のような場合は医療費を加入者がいったん全額支払い、申請により、審査で決定した額の保険給付分(自己負担分を引いた分)があとから支給されます。

 

・急病などでやむを得ず保険証を持たないで診療を受けたとき

・医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具を購入したとき

・骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき(国保の取り扱いをしていない柔道整復師の施術を受けた場合)

・医師が必要と認めたマッサージ、はり、灸などの施術を受けたとき

・ 輸血した時の生血代(親族からの提供は除く)

 

申請をされる場合は、療養費支給申請書(様式:療養費申請書[PDF:104KB])医療機関等の領収書等支払額がわかるもの、印鑑、振込口座が確認できるものを用意いただき、健康福祉課までお越しください。

 

出産育児一時金の支給

国民健康保険の加入者(被保険者)が出産したとき、出生児1人ごとに、420,000円が支給されます。(妊娠85日以上の死産・流産の場合を含みます。)

申請をされる場合は、印鑑と振込口座が確認できるもの用意し健康福祉課までお越しください。

 

葬祭費の支給

国民健康保険の加入者(被保険者)が死亡したとき、世帯主または葬祭を行った人に、50,000円が支給されます。

申請は、死亡の届出と合わせて行いますので、印鑑と振込口座が確認できるもの用意し健康福祉課までお越しください。

お問い合わせ

佐那河内村役場 健康福祉課
TEL:088-679-2971

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