特別児童扶養手当の手続きについて

公開日 2008年06月06日

更新日 2013年03月27日

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を持つ児童の養育に役立ててもらうための制度です。対象となるのは、一定の障害がある20歳未満の児童を養育している父もしくは母、又は養育者です。

手当の額は、障害に応じて決定されます。

手当の支給は、申請した翌月分からです。

 

※次の場合は手当を受けることはできません。

○受給者又は受給者と同居の扶養義務者の所得が一定の金額を超える場合。

○児童がその障害を事由とする年金を受けることができる場合。

○児童が児童福祉施設等に入所している場合。

 

申請に必要なもの

*印鑑(シャチハタ不可)

*戸籍謄本

*住民票

*特別児童扶養手当認定診断書

*請求者名義の郵便局の総合貯金通帳 等

お問い合わせ

佐那河内村役場 健康福祉課
TEL:088-679-2971