火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出について

公開日 2026年09月16日

 村では、例外的な野外焼却を行う場合に、佐那河内村火災予防条例第45条第1項第1号の規定に基づき、事前の届け出が必要です。

 次の届出書をダウンロードし、必要事項を記入の上、役場 企画政策課または消防センターに届けてください。

 様式は、役場企画政策課、消防センターにもあります。

 なお、詳しくは届出書提出時に説明します。

 

 届出書[PDF:39.9KB]

 記載例[PDF:50.8KB]

 

○参考資料

 野外焼却が例外的に認められているもの「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令第14条より」

(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うため必要な廃棄物の焼却「河川管理者によって行われる河川敷の草焼き」

(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却「災害予防、応急対策や復旧対策として行われるもの・火災予防訓練」

(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却「護摩焚きやどんと焼きなど伝統的な寺社行事、地域行事として実施される門松、しめ縄、お札などの焼却」

(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却「農業者による少量の稲わらや作物がらの焼却」

(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの「たき火、キャンプファイヤーなどに伴う木くずの焼却」

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード