公開日 2026年06月14日
令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カード等とマイナンバーカードが一体化した特定在留カード等の運用が始まりました。
特定在留カード等とは
在留カードとマイナンバーカードが一体化したものを「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化したものを「特定特別永住者証明書」といいます。
1枚のカードでそれぞれ2つの機能を果たすことができます。
(注意)一体化は任意です。
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード・特定特別永住者証明書の申請は、以下のお手続きと併せて申請することができます。
お手続きによって、申請場所が「地方出入国在留管理官署」若しくは「村役場」と異なりますので詳しくは下記をご覧ください。
地方出入国在留管理局でできる交付申請の手続き
- 在留カードの住居地以外の記載事項の変更届出
- 在留カードの有効期間の更新申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
- 特例法第5条に規定する特別永住許可申請
村役場住民税務課でできる交付申請の手続き
- みなし住居地の届出(転入届、転居届等と同時に在留カード等に新住所を記載すること)
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
その他
制度の概要や手数料等につきましては、下記の出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。

