公開日 2026年05月08日
概要
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給される手当です。児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、その児童の福祉の増進を図ることを目的としています。児童扶養手当の支給は、児童が18歳に達した年度末(一定の障がいのある児童の場合は20歳)までです。
対象者
日本国内にお住まいで、次のいずれかの要件に該当する児童を監護している母、または監護し、かつ、生計を同じくする父、もしくは父母以外で監護する養育者です。
1.父母が離婚した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が一定以上の障がいの状態にある児童
4.父または母が生死不明な児童
5.父または母が1年以上遺棄している児童
6.父まはた母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらず懐胎した児童
9.母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
手当額
児童扶養手当は、児童の数に応じて支給されます。監護・養育している方や生計を同じくする方の所得によって、手当額の一部または全部が停止される場合があります。また、公的年金を受給している方は併給調整が行われ、手当額の一部または全部が制限されます。
| 児童の数 | 手当月額【令和8年4月から】 | |
| 全部支給 | 一部支給 | |
| 1人のとき |
48,050円 |
48,040円~11,340円 |
| 2人以上 |
1人につき 11,350円加算 |
1人につき 11,340円~5,680円加算 |
支給月
奇数月に、支給月の前2か月分が支給されます。
新規認定請求
申請される方により必要書類が異なりますので、まずは健康福祉課までお問い合わせください。
その他の手続き
現況届
手当を受給されている方は、毎年8月中に現況届の提出が必要です。7月下旬頃に案内通知を送付しますので、健康福祉課にて手続きを行ってください。
その他
住所変更、氏名変更、受取口座変更などありましたら、健康福祉課までご連絡ください。

