児童扶養手当について

公開日 2026年05月08日

概要

 児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給される手当です。児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、その児童の福祉の増進を図ることを目的としています。児童扶養手当の支給は、児童が18歳に達した年度末(一定の障がいのある児童の場合は20歳)までです。

対象者

 日本国内にお住まいで、次のいずれかの要件に該当する児童を監護している母、または監護し、かつ、生計を同じくする父、もしくは父母以外で監護する養育者です。

1.父母が離婚した児童

2.父または母が死亡した児童

3.父または母が一定以上の障がいの状態にある児童

4.父または母が生死不明な児童

5.父または母が1年以上遺棄している児童

6.父まはた母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童

8.母が婚姻によらず懐胎した児童

9.母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

手当額

 児童扶養手当は、児童の数に応じて支給されます。監護・養育している方や生計を同じくする方の所得によって、手当額の一部または全部が停止される場合があります。また、公的年金を受給している方は併給調整が行われ、手当額の一部または全部が制限されます。

児童の数 手当月額【令和8年4月から】
全部支給 一部支給
1人のとき

    48,050円         

48,040円~11,340円
2人以上

1人につき

11,350円加算

1人につき

11,340円~5,680円加算

支給月

 奇数月に、支給月の前2か月分が支給されます。

新規認定請求

 申請される方により必要書類が異なりますので、まずは健康福祉課までお問い合わせください。

その他の手続き

現況届

 手当を受給されている方は、毎年8月中に現況届の提出が必要です。7月下旬頃に案内通知を送付しますので、健康福祉課にて手続きを行ってください。

その他

 住所変更、氏名変更、受取口座変更などありましたら、健康福祉課までご連絡ください。

お問い合わせ

佐那河内村役場 健康福祉課
TEL:088-679-2971