公開日 2026年02月17日
更新日 2026年02月20日
個人住民税の税額計算方法について【令和8年度(令和7年分)】
1.所得金額の計算
収入金額ー必要経費=所得金額
2.課税対象となる所得金額(課税標準額)の算出
所得金額ー所得控除額=課税標準額
3.所得割額の算出
課税標準額×税率(10%)ー税額控除額=所得割額
4.個人住民税額
所得割額+均等割額(村民税3,000円+県民税1,000円+森林環境税1,000円)
所得金額の計算について
所得金額は、収入からその収入を得るためにかかった費用(必要経費)を差し引いて計算されます。所得金額の計算は所得税(確定申告等)と同じです。
詳しくは以下(国税庁HP)を参照してください。
No.1300 所得の区分のあらまし|国税庁 (nta.go.jp)
所得控除額の計算について
所得控除額は、配偶者や扶養親族がいるかどうかや生命保険料や地震保険料の支払など個人的な事情に応じて所得金額から差し引かれるものです。所得控除額については、所得税(確定申告等)と控除額や計算方法が異なります。主な所得控除額の計算は以下のとおりです。
| 名 称 | 対象者・計算式等 | 最大控除金額 | ||||||||||
| 基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下 | 43万円 | ||||||||||
| 配偶者控除 | 70歳未満の控除対象配偶者 | 33万円 | ||||||||||
| 70歳以上の控除対象配偶者 | 38万円 | |||||||||||
| 配偶者特別控除 | 生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下 |
33万円 (所得により変動) |
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| 扶養控除 | 生計を一にする合計所得金額が58万円以下の親族等 | |||||||||||
| 一般扶養 | 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満 | 33万円 | ||||||||||
| 特定扶養 | 19歳以上23歳未満 | 45万円 | ||||||||||
| 老人扶養 | 70歳以上 | 38万円 | ||||||||||
|
同居老親等 加算 |
直系尊属である老人扶養親族と同居を常況としているもの | +7万円 | ||||||||||
| 特定親族特別控除 |
生計を一にする19歳以上23歳未満の合計所得金額が58万円超123万円以下 |
45万円 (所得により変動) |
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| 雑損控除 |
住宅家財等について災害又は盗難若しくは横領による損失を生じた場合 又は災害関連支出の金額がある場合に控除 次のいずれか多い方の金額 |
計算での算出額 | ||||||||||
|
医療費控除 (1)か(2)の 選択制 |
(1)納税者又は納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に控除 (支払った医療費の額-保険金等で補填される額)ー 次のいずれか 低い方の額 ①10万円②年間所得金額×5% |
200万円 | ||||||||||
|
(2)納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族の特定一般用医薬品等 購入費を支払った場合に控除 (支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等で補填される額)ー1万2千円 |
8万8千円 | |||||||||||
| 社会保険料控除 | 国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険等の社会保険料 | 社会保険料の額 | ||||||||||
| 小規模企業共済等 掛金控除 |
小規模企業共済掛金、確定拠出年金に係る企業型年金加入者掛金、個人型年金加入者掛金及び心身障害者扶養共済掛金 |
掛金の額 | ||||||||||
| 生命保険料控除 |
旧契約(平成23年12月31日以前に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る生命保険料、個人
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7万円 | ||||||||||
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新契約(平成24年1月1日以後に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る生命保険料、個人年
|
7万円 | |||||||||||
| 旧契約と新契約全体の限度額 | 7万円 | |||||||||||
| 地震保険料控除 |
地震保険料のみ 支払額×1/2 |
2万5千円 | ||||||||||
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旧長期損害保険料 5千円までは支払額 |
1万円 | |||||||||||
| 地震保険料と旧長期損害保険料全体の限度額 | 2万5千円 |
この他にも障害者控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除などがあります。
税額控除について
税額控除とは、算出した所得割から一定の金額を直接差し引く制度です。主な税額控除は以下のとおりです。
| 名称 | 内 容 | 計算式等 |
| 調整控除 |
税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等) の差に基づく負担増を調整するため、合計所得金額が2,500万円以下の場合に 個人住民税の所得割額から一定額を控除。 |
個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合 ①と②のいずれか小さい額×5% ①5万円+基礎控除以外の所得税と住民税の人的控除額の差の合計額 |
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個人住民税の課税所得金額が200万円超の場合 ①-②の額(5万円未満の場合は5万円)×5% ①5万円+基礎控除以外の所得税と住民税の人的控除額の差の合計額 ②個人住民税の課税所得金額-200万円 |
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| 寄付金控除 |
以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税の税額控除が受けられます。 (1)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税) |
基本控除額 ①対象寄付金の合計額 ②年間の総所得金額等の30%
特例控除額 (ふるさと納税のみに適用され、個人住民税所得割額の2割を限度) |
この他にも配当控除、住宅借入金等特別税額控除などがあります。
個人住民税が課税されない場合について
個人住民税は、賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)の現況で判定を行います。
(1)均等割も所得割も課税されない人
次のいずれかに該当する人
1.生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人(医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税となりません。)
2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(収入が給与所得のみの場合、年収 204万4千円未満)であった人
(2)均等割が課税されない人
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
1.扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいない場合
28万円+10万円
2.扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいる場合
28万円×(本人+扶養親族等)の人数+10万円+16万8千円
(3)所得割が課税されない人
前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下である人
1.扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいない場合
35万円+10万円
2.扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいる場合
35万円×(本人+扶養親族等)の人数+10万円+32万円

