公開日 2026年02月05日
認定新規就農者(青年等就農計画の認定制度)について
青年等就農計画認定制度とは、「農業経営基盤強化促進法」に基づき、新たに農業をはじめる方が作成する「青年等就農計画」を村が認定し、この認定を受けた‟認定新規就農者”に対して計画が着実に達成されるよう支援するものです。
対象者
対象者は、村内において新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
1.青年(原則18歳以上45歳未満)
2.特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3.上記の者が役員の過半数を占める法人
備考:農業経営開始日の基準については、原則、「農地の取得」「農業機械の取得」「農作物の販売」を
行った日の中で最も早い日を農業経営の開始日とします。
認定の流れ
1 青年等就農計画を作成し、村に認定申請をする。
2 佐那河内村農業指導班会で審査を実施。(2か月に1回程度)
3 村から本人へ結果を通知。
主な認定要件
◎ 計画が佐那河内村の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切であること。
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想[PDF:283KB]
主な農業従事者1人当たりの年間農業所得目標 250万円
年間労働時間 2,000時間程度
◎ 計画が達成される見込みが確実であること。
各種様式
認定申請関係
※就農後5年間の就農計画について記入してください。
※就農2年目以降の方は1年目の項目に実績を記入ください。
記入例
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