令和8年度からの村・県民税の主な改正点等について

公開日 2026年01月26日

更新日 2026年01月26日

 令和8年度からの村・県民税(令和7年分の申告によるものから適用)の改正点は以下のとおりとなります。

 

令和8年度からの村・県民税の主な改正点

給与所得控除の見直し

 給与所得控除について、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

 

扶養親族等にかかる所得要件の引き上げ

 ・配偶者控除および扶養控除について、同一生計配偶者および扶養親族の前年の合計所得要件が48万円から58万円に引き上げられます。

 ・ひとり親控除について、ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件が48万円から58万円に引き上げられます。

 ・勤労学生控除について、勤労学生の前年の合計所得要件が75万円から85万円に引き上げられます。

 

特定親族特別控除の創設

 令和8年度分からの村・県民税について、所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(納税義務者の配偶者及び事業専従者を除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の控除対象扶養親族に該当しない者を有する場合は、納税者の前年の総所得金額等から一定額が控除されます。控除金額は次のとおりです。

【特定親族特定控除の控除金額(所得税と村・県民税)】

 58万円超    85万円以下 630,000 450,000
 85万円超    90万円以下 610,000
 90万円超    95万円以下 510,000
 95万円超  100万円以下 410,000 410,000
100万円超 105万円以下 310,000 310,000
105万円超 110万円以下 210,000 210,000
110万円超 115万円以下 110,000 110,000
115万円超 120万円以下   60,000   60,000
120万円超 125万円以下   30,000   30,000

 

令和8年度分の村・県民税の基礎控除は前年度から変更ありませんのでご注意ください。

 令和8年分の年末調整および確定申告分より、合計所得金額にかかる所得税の基礎控除が最大95万円まで引き上げられていますが、令和8年度の個人住民税の基礎控除については、従来と同じく最大43万円となっていますので、所得税の確定申告が必要ない場合でも、村・県民税の申告が必要となる場合がありますのでご注意ください。