公開日 2025年11月20日
更新日 2025年11月20日
農用地区域内にある農地の転用はできません。
農用地区域内にある農地(田、畑)を宅地や山林などへ転用計画されている場合、まず地域計画からの除外および農用地区域からの除外の手続きを行い、つぎに転用の許可を受けることになります。
つきましては、つぎにより農用地区域からの除外申請を受付しますので、申請をされる人は申請用紙に記入・押印し,産業環境課まで提出してください。
なお、申請地が自己所有地であるかどうかで以下の通り申請の様式が違います。
申請地が自己所有等の土地の場合は、「(様式1)計画地周辺における所有地一覧表」、申請地が自己所有等の土地以外の場合は、「(様式2)候補地比較検討表」のどちらかの提出が必要になります。
また、上記の申請と伴に、地域計画からの変更申出書の提出が必要になります。
※受付期間 令和7年12月1日(月) から 令和7年12月26日(金) まで
※必要書類 ① 農用地区域変更申請書(A3サイズ)
②【申請地が自己所有等の土地の場合】
(様式1)計画地周辺における所有地一覧表
※参考:(様式1)計画地周辺における所有地一覧表【記載例】
③【申請地が自己所有等の土地以外の場合】
(様式2)候補地比較検討表
※参考:(様式2)候補地比較検討表【記載例】
④ 地域計画変更申出書
※申請にあたり、つぎの点にご留意をお願いします。
- 農用地区域からの除外、農地転用は、農業委員会の審議を経て県の同意、許可を受けることになりますので、一定の期間がかかります。
- 申請の内容や周囲の状況などから判断して、除外できない場合があります。
- 資材置場、駐車場等の建築物の整備を伴わない農地転用は、事業計画書等が必要となりますので、産業環境課にご連絡ください。
詳しくは、産業環境課までお問い合わせください。
(様式1)計画地周辺における所有地一覧表[XLSX:13.1KB] (様式1)計画地周辺における所有地一覧表【記載例】[XLSX:13.9KB]
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