公開日 2025年04月30日
不育症の検査及び治療を行っているご夫婦を支援するため、令和7年4月1日以降に保険診療で実施された治療等に要する費用の一部を助成します。
【助成対象者】
次のすべてを満たす方。
(1) 法律上の婚姻又は事実婚をしている夫婦であること。
(2) 治療等開始日において、夫婦ともに1年以上継続して佐那河内村の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 助成申請に係る治療等の期間の初日における治療等を受ける妻の年齢が43歳未満であること。
(4) 次に掲げるいずれかの状態に合計2回以上該当した既往があり、対象となる治療等を受ける者が
産科婦人科医により不育症と診断されていること。
ア 流産
イ 死産
(5) 助成申請に係る治療等について、他の自治体等が実施する治療等の助成を受けていないこと。
(6) 本事業の助成の申請日において、夫婦が村税等(佐那河内村)の滞納がないこと。
【助成対象となる治療等】
不育症の検査や治療にかかる費用のうち、令和7年4月1日以降に保険診療で実施された治療等が対象です。
詳しくは次の「助成対象となる治療等」をご確認ください。
【助成上限額】
検査及び治療に要した費用の自己負担額の合計金額に相当する額とし、1回当たり10万円を限度とします。
【助成回数】
1年度につき1回まで
通算助成回数は、6回を限度とします。
【申請方法】
下記の必要書類を、治療等が終了した日から1年以内に健康福祉課まで提出してください。
(1)(2)(3)(4)(5)(8)の書類については、健康福祉課窓口でもお渡しできます。
(1)佐那河内村不育症検査治療費助成事業申請書[PDF:96.2KB]
(2)佐那河内村不育症検査治療費助成事業申請金額明細書[PDF:89.3KB]
(3)佐那河内村不育症検査治療費助成事業受診等証明書[PDF:159KB]
(4)佐那河内村不育症検査治療費助成事業助成金交付請求書[PDF:268KB]
(5)不育症検査及び治療等に係る領収書及び診療明細書(院外処方分含む。)
(6)保険者が発行した高額療養費又は付加給付の明細書等
(7)戸籍謄本(発行から3か月以内のもの。)次のいずれかに該当する場合は提出が必要です。
ア 初めて本事業の申請を行う場合
イ 夫婦が別世帯の場合
ウ 夫婦が事実婚関係にある場合
(8)事実婚関係に関する申立書[PDF:243KB](事実婚関係にある場合)
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