公開日 2025年04月30日
不妊治療を行っているご夫婦を支援するため、令和7年4月1日以降に開始された生殖補助医療(保険適用で行われた体外受精・顕微授精等の治療)に要する費用の一部を助成します。
【助成対象者】
次のすべてを満たす方。
(1) 法律上の婚姻又は事実婚をしている夫婦であること。
(2) 治療開始日において、夫婦ともに1年以上継続して佐那河内村の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 助成申請に係る治療の期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(4) 助成申請に係る治療について、他の自治体等が実施する治療の助成を受けていないこと。
(5) 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されたこと。
(6) 本事業の助成の申請日において、夫婦が村税等(佐那河内村)の滞納がないこと。
【対象となる治療及び助成上限額】
生殖補助医療(体外受精・顕微授精等の治療)の保険適用分の自己負担のうち1回の治療につき上限10万円
※自己負担額に対し、医療保険各法等の保険者が負担すべき高額療養費及び保険者からの付加給付がある場合は、これを控除するものとします。
※入院時の差額ベッド代、食事代及び文書料等不妊治療に直接関係のない費用は助成対象外とします。
【助成回数】
助成の対象となる生殖補助医療の1回目の開始日における妻の年齢が
40歳未満 6回まで
40歳以上43歳未満 3回まで
【申請方法】
下記の必要書類を、治療終了日から1年以内に健康福祉課に提出してください。
(1)(2)(3)(7)の書類は、健康福祉課の窓口でもお渡しできます。
(1)佐那河内村不妊治療費助成事業申請書[PDF:283KB]
(2)佐那河内村不妊治療費助成事業(生殖補助医療【保険診療】)受診等証明書[PDF:664KB]
(3)佐那河内村不妊治療費助成事業助成金交付請求書[PDF:266KB]
(4)助成対象診療に要した費用の領収書及び診療明細書(院外処方分含む。)
(5)保険者が発行した高額療養費又は付加給付の明細書等
(6)戸籍謄本(発行から3か月以内のもの。)次のいずれかに該当する場合、原本の提出が必要です。
ア 初めて本事業の申請を行う場合
イ 夫婦が別世帯の場合
ウ 夫婦が事実婚関係にある場合
(7)事実婚関係に関する申立書[PDF:59.8KB] (事実婚関係にある場合)
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