公開日 2024年04月01日
介護保険料
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
- 決め方
佐那河内村の保険料の基準額は、年額70,800円です。
この基準をもとに、低所得の人に過重な負担とならないよう、所得段階別の保険料が決められます。
なお、保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて、3年ごとに設定されます。 - 納め方
年金受給額などによって「特別徴収(年金からの納付)」と「普通徴収(納付書や口座振替による納付)」に分かれます。
令和6年度の介護保険料は以下の表のとおりです。
所得段階と年間保険料額 令和6年度
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所得段階 対 象 者 保険料率 年額保険料 第1段階 ●生活保護を受けている人
●世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税
年金収入額が80万円以下の人
基準額
×0.285
20,100円 第2段階 ●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税
年金収入額が80万円超120万円以下の人
基準額
×0.485
34,300円 第3段階 ●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税
年金収入額が120万円超の人
基準額
×0.685
48,400円
第4段階 ●世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税
非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が 80万円以下の人
基準額
×0.9
63,700円 第5段階 ●世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税
非課税で、第4段階以外の人
基準額
70,800円 第6段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円
未満の人
基準額
×1.2
84,900円 第7段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円
以上210万円未満の人
基準額
×1.3
92,000円 第8段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円
以上320万円未満の人
基準額
×1.5
106,200円 第9段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円
以上420万円未満の人
基準額
×1.7
120,300円 第10段階
●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円
以上520万円未満の人
基準額
×1.9
134,500円 第11段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円
以上620万円未満の人
基準額
×2.1
148,600円 第12段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円
以上720万円未満の人
基準額
×2.3
162,800円 第13段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円
以上の人
基準額
×2.4
169,900円
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)
保険料額は、加入している医療保険ごとに決められ医療保険より納めます。
特別徴収(年金からの納付)
- 年金<老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金>の受給額が年額18万円以上の人。
年金の定期支払月に、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。 - 納期は、4,6,8,10,12,2月の年金の定期支払月です。
※年度途中で65歳になった人や、転入された人、年度のはじめ(4月1日)より後に年金受給の始まった人などは普通徴収となります。
(翌年度10月から特別徴収となります。)
普通徴収(納付書や口座振替による納付)
- 年金<老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金>の受給額が年額18万円未満の人や、老齢福祉年金を受給している人。
- また、年度の途中で保険料段階の変わった人も普通徴収となります。
- 村から送付する納付書や口座振替により、期日までに取扱金融機関で納めてください。
◆口座振替が便利です◆
口座振替依頼の手続きは、村指定の金融機関でできます。
手続きの際には、通帳の届け出印が必要になります。
※※ご注意ください※※
理由もなく滞納すると次のような滞納措置が取られます。
- 利用している介護サービスの費用をいったん全額支払わなければならない場合があります。
- 介護サービスを利用することになったとき、納めていない期間に応じて介護保険による給付の割合を9割から7割に引き下げたり、利用者負担が一定額を超えた分について払い戻される高額介護サービス費をうけられない場合があります。
=お問い合わせは=
◇住民税務課 電話:088-679-2114