公開日 2024年09月06日
更新日 2024年10月01日
制度改正について
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
これに伴い、一部手続きが必要となる方がいます。
≪主な改正内容≫
- 支給期間が高校生年代まで延長されます
- 第3子以降の支給額が3万円になります
- 所得制限が撤廃されます
- 支給回数が年6回となります
※児童手当の現行制度概要については、下記リンクを参照してください。
児童手当制度のご案内 | 佐那河内村 (sanagochi.lg.jp)
1.支給期間の延長について
支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に延長します。
高校通学の有無は問わず、児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)がある場合や父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合は支給対象児童となります。
※児童が独立して生活を営んでいるなどの場合は対象外です。
※児童が施設に入所または里親に委託されている場合、父母等は支給対象外となり、施設・里親が受給資格者となります。
2.第3子以降の支給額について
第3子以降の支給額が月3万円になります。
また、子の人数を数える場合は、保護者(父母等)に経済的負担がある22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日)までの子(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)を数えます。
第3子以降の加算は高校生年代まで受けられます。
※経済的負担とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、生計費の相当部分の負担をしていること等を意味します。
※施設里親に委託されている児童については、父母等が監護する子の人数には数えません。
※施設里親については制度改正前と同様に、第3子以降の加算はありません。
3.所得制限の撤廃について
保護者(父母等)の所得に関係なく、児童手当が受給できるようになります。
今回の制度改正以前に保護者の所得が所得上限限度額以上であったため、手当が支給対象外だった方は「児童手当 認定請求書」を提出することで手当を受給できます。
手当区分が特例給付(児童1人について1か月5,000円)であった方は手続き不要で手当額が増額されます。
※生計中心者(令和6年度所得(令和5年1月~令和5年12月の所得)の高い方)が申請してください。
4.支給回数について
令和6年10月分(12月支給分)より、支払月の前2か月分を4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回支払います。
毎回15日(金融機関の休日にあたる場合は、その前の営業日)に指定の口座に振り込みます。
支払月 | 対象月 |
---|---|
4月支払 | 2・3月分 |
6月支払 | 4・5月分 |
8月支払 | 6・7月分 |
10月支払 | 8・9月分 |
12月支払 | 10・11月分 |
2月支払 | 12・1月分 |
申請手続きについて
申請が必要な方
以下のアからエに該当する方は申請が必要です。
※児童の保護者のうち、生計中心者(令和6年度所得(令和5年1月~令和5年12月の所得)の高い方)が申請をしてください。
※ 離婚協議中やDVにより父母が別居している場合、所得に関わらず児童と同居している親が優先して請求できる場合があります。詳しくは住民税務課児童手当係にお問い合わせください。
※児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者等へ支給するため、父母による申請はできません。
※公務員の方は勤務先で申請をしてください。
ア 高校生年代の児童を養育していて、現在児童手当を受給していない方
イ 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
アまたはイに該当する方は、「児童手当 認定請求書」を提出してください。
※令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が、所得上限限度額を下回った方は、別途「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。住民税務課児童手当係にご連絡ください。
ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代までの児童を養育している方
「額改定認定請求書」を提出してください。
エ 子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)を養育している方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。
監護相当・生計費負担についての確認書[PDF:88.6KB]
監護相当・生計費負担についての確認書【記入例】[PDF:193KB]
申請が不要な方
上記のアからエに該当せず、以下に当てはまる方は、制度改正に伴う手続きは不要です。
- 特例給付で、現在佐那河内村から受給している方
- 中学生以下の児童のみ養育しており、現在佐那河内村から児童手当を受給している方
- 中学卒業まで児童手当の支給対象だった児童が高校生年代になり支給対象外となったが、その下に中学生以下の児童がおり、現在も佐那河内村から児童手当を受給している方
- 中学生以下の児童がおり、現在も佐那河内村から児童手当を受給している方で、18 歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子を含めても、養育する子が3人に満たない方
◎児童手当制度改正による手続きの要否については、こちらのフローチャートもご確認ください。↓
申請書などの個別送付について
令和6年8月31日時点で村内在住の高校生年代までの子を養育している世帯あてに、令和6年9月中旬以降順次申請のご案内を発送します。書類を確認していただき、申請が必要な方は「児童手当 認定請求書」、「額改定認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」などを提出してください。
※公簿等で確認できない人については、村からのご案内の送付ができていません。申請が必要(高校生年代の児童を養育しているなど)にも関わらず、村からのご案内が届かない場合は住民税務課までご連絡ください。
下記の《留意事項》もご確認ください。
《留意事項》
・ 村において児童手当の対象と認定していない18歳年度末までの子どもがいる世帯に、令和6年9月中旬以降
順次申請のご案内を送付しますので、該当する方は下記申請期間までに必要書類の提出をお願いします。
・ 現在児童手当を受給中の方に、令和6年9月中旬以降「監護相当•生計費の負担についての確認書」及び
「額改定認定請求書」のご案内を送付しますので、該当する方は下記申請期間までに書類の提出を
お願いします。
・ 現在児童手当を受給中の方で、令和6年10月分以降児童手当が増額になる方には「額改定通知書」を令和6
年12月以降順次送付します。
・ 令和6年9月30日以前に佐那河内村から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
・ 申請者(請求者)と児童が別居している場合は「別居監護申立書」が必要です。
ご家庭の状況により、他にも添付書類が必要になる場合があります。
申請方法
下記の書類を「住民税務課」に提出してください。(郵送も可)
申請書 | 必要な添付書類 | |
---|---|---|
(1) | 児童手当認定請求書 | 本人確認書類の写し(※)、請求者名義の口座が確認出来るもの(通帳の写し等)、請求者の健康保険証の写し(※) |
(2) | 監護相当・生計費の負担についての確認書 | 本人確認書類の写し |
(3) | 額改定認定請求書(増額用) | 本人確認書類の写し、請求者の健康保険証の写し |
※運転免許証、マイナンバーカード(表面)等
顔写真付きの本人確認書類をお持ち出ない場合で、次のものは2点以上掲示が必要となります。(アのものは1点必ず必要)
ア 国民健康保険証、健康保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書 等
イ 子ども医療費受給者証、年金証書、ひとり親家庭等医療費受給者証、その他公費負担医療費受給者証 等
※3歳未満の児童を養育している厚生年金・共済年金加入者で、国民健康保険組合以外に加入している場合、保険証が必要。
3歳未満の児童を養育しており、国民健康保険に加入しているが、厚生年金に加入している場合は年金加入証明が必要。
健康保険証の写し(コピー)または年金加入証明書の提出ついて [PDF:127KB]
申請期間
令和6年10月31日(木)までの申請:令和6年12月13日(金)に10月、11月分を支給予定
令和7年 3月31日(月)までの申請:令和6年10月分に遡って順次支給
※ 改正(拡充)に係る手続きの最終期限は、令和7年3月31日(月)です。
最終期限を過ぎた場合(令和7年4月以降)は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできません。
手当の支給・多子加算の適用は、認定請求書や確認書を佐那河内村で受付した月の翌月分からとなります。(手当を受給できない期間が発生しますのでご注意ください。)
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