公開日 2023年12月28日
更新日 2023年12月28日
森林環境税とは
森林は、地球温暖化防止や国土の保全、水源の育成等、国民に広く恩恵を与えています。この森林の適切な整備を行うため、令和6年度から森林整備及びその促進を趣旨とする森林環境税(国税)が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所がある個人に対して課税される国税です。市町村において、村民税・県民税均等割額と併せて1人あたり年額1,000円を徴収することとされており、前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度以降の村民税・県民税均等割及び森林環境税の税率について
村民税・県民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(村500円、県500円)が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで |
令和6年度から |
|
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
村民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
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