令和5年度 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の申請募集について

公開日 2023年05月08日

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)とは

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し,就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付します。

 

経営開始資金

交付期間1月につき1人あたり 12.5 万円(1年につき 150 万円)最長3年間(経営開 始後3年度目分まで。)交付。なお、前年の世帯全体の所得が 600 万円を超えた場合や離 農した場合など、資金の交付停止や資金の返還となることがあります。
 
 
・交付対象者の主な要件
 
(1)独立・自営就農時の年齢が、原則 50 歳未満であり、次世代を担う農業者となることにつ いての強い意欲を有していること。
 
(2)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
 
(3)経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承 して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向 けた取組を行うこと。
 
(4)地域計画のうち目標地図に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、または位置付けられることが確実と見込まれていること、あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
 
(5)交付期間終了後、交付期間と同期間以上営農を継続すること。
 
など
 
 
・交付対象者の考え方(新規採択者)
 
(1)明確な将来の農業経営の構想があり,次世代を担う農業者となることについて,強い意欲を有し,経営の発展性の高いもの。
 
(2)前年の世帯全体の所得が600万円以下であるもの。
 
(3)地域の担い手として期待されているもの。
 
(4)将来にわたって営農継続が期待されるもの。
 
 
・交付対象の特例
 
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は,夫婦合わせて1.5人分を交付します。
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は,新規就農者それぞれに最大150万円を交付します。なお,経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は,交付の対象外とします。
 
 
・交付停止となる場合
 
(1)要件を満たさなくなった場合。
 
(2)農業経営を中止・休止した場合。
 
(3)就農状況報告を行わなかった場合。
 
(4)青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど,適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合。
 
(5)国が実施する報告の徴収又は立ち入り調査に協力しない場合。
 
(6)前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後,世帯全体の所得が600万円以下となった場合は,翌年から交付を再開することができる。)。ただし,当該所得が600万円を超える場合であっても,生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合に限り,交付を可能とする。この場合,交付主体は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し,国から照会があった場合は提示すること。
 
※交付対象者の考え方を満たさなかった場合も停止となります。
 
 
・返還の対象となる場合
 
(1)交付停止となった時点がすでに交付した資金の対象期間中である場合にあっては,残りの対象期間の月数分の資金を月単位で返還。
 
(2)虚偽の報告を行った場合は資金の全額を返還。
 
(3)経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間,同程度の営農を継続しなかった場合にあっては,交付済みの資金の総額に,営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし,中断の手続を行い,就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し,就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。
 
 

募集期間

第1回募集期間 令和5年5月10日(水)から令和5年6月14日(水)まで
第2回以降は未定です。
 
 

 

お問い合わせ

佐那河内村役場 産業環境課
TEL:088-679-2115