児童手当の年度更新について(現況届の提出は原則不要になりました)

公開日 2023年06月07日

児童手当現況届の提出が原則不要になりました

 児童手当受給者は毎年6月1日時点の状況の届出(現況届)が必要でしたが、佐那河内村にて住民票や前年の所得等を確認できる場合は、現況届の提出が原則不要になりました。

 毎年6月1日時点の状況を把握し、受給者が児童手当を引き続き受給する資格があるか(児童の監督や保護、生計同一関係などを満たしているかどうか)を審査します。
 資格があると認められた場合には「支払(予定)通知書」を、受給区分に変更があった場合には「認定通知書」を、所得要件により児童手当の給付が受けられなくなる場合には「消滅通知書」を、7月下旬以降順次送付します。

 

 ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

 

(1)離婚協議中で配偶者と別居の方
(2)配偶者からの暴力等のため避難しており、住民票の住所地が佐那河内村と異なる方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親である方
(5)その他、状況確認する必要がある方

・提出が必要な方には例年どおり6月上旬に現況届を送付します。毎年6月30日までにご提出ください。
・前年度の現況届を提出していない方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
・提出がない場合は、6月分以降の手当が差し止めとなりますので、ご注意ください。

記入方法

  1. 毎年6月1日現在の状況について記載内容に変更がないか確認し、変更があれば二重線を引き、朱書きで訂正してください。
  2. 押印は不要です。                                                                                        
  3. 下記の必要書類を確認し、現況届と併せて提出してください。

必要書類

 

3歳未満の児童を養育する国家公務員等共済、 地方公務員共済加入者のみ

受給者の健康保険証(表面)のコピー
※厚生年金、私立学校教職員共済、国民年金加入者、佐那河内村国保加入者、生活保護受給者及び年金未加入者は、健康保険証のコピーは提出不要です。
※保険者番号及び被保険者等記号・番号が見えないようにマスキング(黒ぬり)をしてください。
【代用できるケース】
健康保険証の被保険者名が受給者の場合、被扶養者(児童または配偶者)の健康保険証のコピーでも代用できます。

児童と別居している方

別居監護申立書

離婚協議中で配偶者と別居の方 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

児童の戸籍や住民票がない方

戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書

申立書が必要な方には現況届に申立書を同封しています。
この他にも、児童の未成年後見人である場合や、児童が海外留学している場合等、状況に応じて必要な書類があります。

提出先

  • 住民税務課

※受付時間は、月曜日~金曜日の8:30から17:00までです。
※現況届の用紙を紛失したなどの理由で、上記受付窓口にある予備の用紙に記入する場合は、手続きに行く方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証・身体障害者手帳・各種医療受給者証など)が必要です。

電子申請による手続き

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで現況届の提出が可能です。

 

詳細は、内閣府のサイト外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「マイナポータル」(外部サイト)をご覧ください。

申請方法

 政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」にアクセスし、トップページから、「徳島県・佐那河内村」を選択→「子育て」を選択→「この条件で探す」を選択→「児童手当等の現況届」を選択してください。

 ※電子申請の手続きには、以下の準備が必要となります。

  • マイナンバーカードの発行
  • パソコン(インターネット接続のもの) またはマイナンバーカード対応のスマートフォン
  • カードリーダー(パソコンを使用する場合に、マイナンバーカード対応のものが必要です)
  • 電子署名の利用には専用ソフト(マイナポータルAP)のインストールが必要です。

申請時の注意

 必ず電子署名が必要です。
 ご家族の事情により、必要書類が異なりますので、「ぴったりサービス」にて、ご確認ください。
 電子申請とは別に、窓口まで必要書類を提出していただく場合があります。

提出後の流れ

  1. 受付後、住民税務課で内容を審査します。
  2. 不備書類の案内や内容確認のためにご連絡することがあります。
  3. 所得状況等の審査結果により、受給者を配偶者に切り替えるようご案内することがあります。
  4. 審査完了後、7月下旬以降順次、審査結果をお知らせします。
  5. 期限内(6月30日まで)に現況届及び必要書類を提出し、審査完了した方には、毎年10月15日に6月から9月分を支給します。

  ※ 15日が土曜・日曜・祝日の場合、その日より前において最も近い金融機関の営業日が振込日となります。

現況届とは別に手続きが必要な場合

  • 離婚や拘禁などにより児童を養育しなくなった場合
  • 出生などにより新たに養育する児童が増えた場合

 ※ご家族等の状況により、その他の手続きが必要な場合があります。

 ※その他の児童手当制度内容については、こちらのページをご覧ください→「児童手当制度のご案内」

 

お問い合わせ

住民税務課

電話:088-679-2114

E-mail:jyuuzei@sanagochi.i-tokushima.jp