国民健康保険制度の送付物の送付先変更手続きについて

公開日 2022年09月15日

更新日 2022年09月15日

 村からの送付物は住民票上の住所地(住民登録地)にお送りすることが原則です。事故防止のためにも、可能なかぎり郵便局での「転送サービス」をご活用ください。
しかし、やむを得ないご事情がある場合には、送付先変更手続きをすることにより住民登録地以外へ送付物を送付することができますのでこちらの送付先変更手続きをご利用ください。

手続きは郵送でも行うことができます。


○送付先の変更が認められる理由
・病院・施設に一時的に居所を移している。

・高齢・認知症等により本人による送付物の管理が難しい。

・成年後見人あてに送付物を送付してほしい。        等


○変更手続きをできる方
・国民健康保険の被保険者本人、世帯主、同一世帯員

・国民健康保険の被保険者本人の成年後見人等

・上記以外で、親族等郵便物の管理が困難となった被保険者本人に代わって送付物を管理する正当な理由がある方

 

○手続き方法
下記の必要書類を健康福祉課国保係へ郵送するか、直接健康福祉課窓口へお越しください。

郵送先 〒779-4195 徳島県名東郡佐那河内村下字西ノハナ31番地 
佐那河内村役場 健康福祉課 国保係

※郵送での手続きの場合には必要書類のコピーを届出書に同封してください。窓口での手続きの場合には確認後返却しますのでコピーの提出は不要です。申請書を事前にダウンロードしていただく必要もありません。

 

○届出に必要なもの
⑴佐那河内村国民健康保険送付先変更届出書
※ページ下部からダウンロードできます。

 

⑵被保険者のご本人確認ができるもの

写真付きのものであれば1点、写真なしのものは2点
例:マイナンバーカード(又は通知カード)、運転免許証、パスポート、後期高齢者医療保険証、介護保険証、年金手帳、公共料金の領収書など氏名の記載がある官公署等が発行した書類

 

⑶送付先となる方やその住所が確認できるもの

 ①ご親族の場合

 写真付きのものであれば1点、写真なしのものは2点

 ※送付先のあて名となる方のお名前とご住所の確認できる箇所をコピーもしくはご 提示ください。

 例:マイナンバーカード(又は通知カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、

 公共料金の領収書など氏名の記載がある官公署等が発行した書類

 ②成年後見人の場合

 登記事項証明書又は審判書

 ※記載されている住所が送付先住所と異なる場合は送付先住所が確認できるものを添付

 ③施設・病院の本人宛の場合

 入所・入院者氏名がわかる入居契約書、入院診療計画書、請求書や領収書、在院証明等

 

⑷届出人の確認ができるもの

写真付きのものであれば1点、写真なしのものは2点

※届出人が被保険者ご本人とも送付先となる方とも異なる場合のみ、届出人の身元確認ができる書類も必要です。

 

佐那河内村国民健康保険送付先変更届出書[DOCX:32.5KB]

                                                

                  〇お問い合わせ  佐那河内村役場 健康福祉課 国保係 

                            TEL:088-679-2971