公開日 2022年04月04日
更新日 2022年04月04日
令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりました
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成年になると親権者の同意なしに様々な契約ができるなど、できることが増える一方で、トラブルにまきこまれる事態も心配されています。また、飲酒や喫煙などについては、これまでと変わらず20歳になって許容されます。
成人として、正しい情報をふまえて適切に判断し、大人として責任ある行動をとれるようにしましょう。
○成年となる日について
生年月日 | 民法上成年となる日 |
平成14年4月2日~平成15年4月1日 | 令和4年4月1日 |
平成15年4月2日~平成16年4月1日 | 令和4年4月1日 |
平成16年4月2日以降 |
18歳の誕生日 |
○成年になって「できること」と「できないこと」について
18歳(成年)になったらできること |
20歳にならないとできないこと (これまでと変わらないこと) |
◇契約 親権者の同意が不要 ・携帯電話の契約 ・ローンを組む ・クレジットカードをつくる ・一人暮らしの部屋を借りる など ◇10年有効のパスポートを取得する ◇結婚 女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上 げられ、男女とも18歳に。 など ※普通自動車免許の取得は従来同様「18歳以上」で 取得可能 |
◇飲酒をする ◇喫煙をする ◇大型・中型自動車運転免許の取得 など |
○令和4年度以降の「成人式」について
18歳を対象とした場合、対象者の多くは高校3年生であり、受検・進学や就職準備などと重なり精神的・経済的にも負担が大きくなることや、飲酒・喫煙などは現行どおり20歳になって許容されることから、20歳が引き続き重要な節目となることを考慮し、本村では対象年齢はこれまでどおり20歳とし、「二十歳のつどい記念式典(仮称)」を開催します。
本年度の式典(令和5年1月2日開催予定)は、平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれのみなさんが対象です。
※本年度成年になるみなさんには、3月に個別に案内文を送付しています。