成年年齢の引き下げについて

公開日 2022年04月04日

更新日 2022年04月04日

令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりました

 

 

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成年になると親権者の同意なしに様々な契約ができるなど、できることが増える一方で、トラブルにまきこまれる事態も心配されています。また、飲酒や喫煙などについては、これまでと変わらず20歳になって許容されます。

成人として、正しい情報をふまえて適切に判断し、大人として責任ある行動をとれるようにしましょう。

 

 

○成年となる日について

生年月日生年月日生年月日生年月日 民法上成年となる日
平成14年4月2日~平成15年4月1日平成14年4月2日~平成15年4月1日平成14年4月2日~平成15年4月1日 令和4年4月1日
平成15年4月2日~平成16年4月1日 令和4年4月1日

平成16年4月2日以降

18歳の誕生日

 

 

○成年になって「できること」と「できないこと」について

18歳(成年)になったらできること

20歳にならないとできないこと

(これまでと変わらないこと)

◇契約 親権者の同意が不要

 ・携帯電話の契約 ・ローンを組む

 ・クレジットカードをつくる

 ・一人暮らしの部屋を借りる など

◇10年有効のパスポートを取得する

◇結婚 女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上

 げられ、男女とも18歳に。  

                      など

※普通自動車免許の取得は従来同様「18歳以上」

 取得可能

◇飲酒をする

◇喫煙をする

◇大型・中型自動車運転免許の取得

               など説明: C:\Users\pc0036\Desktop\上岡\イラストフリー素材\cute_rabbit_hirameki_12855.png

 

 

○令和4年度以降の「成人式」について

18歳を対象とした場合、対象者の多くは高校3年生であり、受検・進学や就職準備などと重なり精神的・経済的にも負担が大きくなることや、飲酒・喫煙などは現行どおり20歳になって許容されることから、20歳が引き続き重要な節目となることを考慮し、本村では対象年齢はこれまでどおり20歳とし、「二十歳のつどい記念式典(仮称)」を開催します。

本年度の式典(令和5年1月2日開催予定)は、平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれのみなさんが対象です。

 

※本年度成年になるみなさんには、3月に個別に案内文を送付しています。

お問い合わせ

教育委員会 教育委員会
TEL:088-679-2817