国土調査以外の測量成果の活用について(19条5項指定)

公開日 2021年09月29日

更新日 2021年09月29日

国土調査法第19条第5項指定制度

無駄にしていませんか?測量成果ー測量成果は正確な地図として登記所に備え、将来へ役立てましょう!

 

土地に関する様々な測量・調査の成果が地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度があります。その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼んでいます。

指定を受けると!

指定を受けた地図を不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付します。

19条5項の指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として地籍調査をする必要がなくなります。

詳しくは、国土交通省 地籍調査Webサイトをご参照ください。

http://www.chiseki.go.jp/plan/katuyou/index.html