違反対象物の公表制度について

公開日 2020年04月01日

更新日 2021年05月20日

違反対象物の公表制度とは

 消防法令に重大な違反のある建物について、利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手して利用を判断できるよう、佐那河内村ホームページに違反の情報を公表する制度です。令和2年4月1日より制度の運用を開始します。

 

違反対象物の公表制度の概要

公表の対象となる建物

 消防法で「特定防火対象物」として定められている映画館、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設等、不特定多数の方が利用する建物が対象となります。

特定防火対象物

消防法施行令別表第一

(1)項から(4)まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項

 

公表の対象となる違反内容

 消防法に基づき設置しなければならない消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないと認められた場合。

 また、これらの設備が設置されていても、維持管理が不適切なため、その主たる機能が喪失している場合。

 

公表の方法

 佐那河内村のホームページで公表します。

 

公表する事項

 ・建物(防火対象物)の名称及び所在地

 ・公表の対象となる違反

 ・その他村長が必要と認める事項

 

違反対象物一覧

 違反対象物 https://www.vill.sanagochi.lg.jp/docs/2021051800027/

 

関係法令

 佐那河内村火災予防条例第48条

 

参考

 違反対象物にかかる公表制度のリーフレット リーフレット[PDF:1.55MB]

 消防庁ホームページ(違反対象物公表制度)http://www.fdma.go.jp/relocation/publication/

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