令和3年度 農業次世代人材投資資金の申請募集について

公開日 2021年05月11日

更新日 2021年05月11日

農業次世代人材投資資金とは

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し,就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始型(5年以内))を交付します。

 

経営開始型

新規就農される方に農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間,年間最大150万円を交付します。
経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円,経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付します。
 
・交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
 
(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり,次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
 
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお,交付対象者が農業経営を法人化している場合は,(ア)及び(イ)の「交付対象者」を「交付 対象者又は交付対象者が経営する法人」と,(ウ)及び(エ)の「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
 
  (ア)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
 
  (イ)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し,又は借りていること。
 
  (ウ)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
 
  (エ)経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
 
  (オ)農業経営に関する主宰権を有していること。
 
(3)青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし,交付期間中に,同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
 
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金追加資料が次に掲げる要件に適合していること。
 
  (ア)農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか,農産物加工,直接販売,農家レストラン等を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
 
  (イ)計画の達成が実現可能であると見込まれていること。
 
(5)経営の全部または一部を継承する場合は,継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し,かつ交付期間中に,新規作物の導入,経営の多角化等経営発展に向けた取り組みを行い, 新規参 入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市町村長に認められること。
 
(6) 人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン,同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして 取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下別記1におい て「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ,又 は位置づけられることが確実と見込まれること,あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
 
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
 
(8)農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず,かつ過去に受けていないこと。
 
(9)経営継承・発展支援事業による補助金 の交付を現に受けておらず,かつ過去に受けていないこと。
 
(10)園芸施設共済の引き受け対象となる施設を所有する場合は,当該施設について,気象災害等による被災に備えて,園芸施設共済,民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している,又は加入することが確実と見込まれること。
 
(11)前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の 所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても,生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合に限り,採択及び交付を可能とする。この場合,交付主体は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し,国から照会があった場合は提示すること。
 
(12)就農する地域における将来の農業の担い手として,地域のコミュニティへの積極的な参加に努め,地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
 
(13)平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし,経営開 始4年目以降の者が青年等就農計画等の承認を申請する場合は,中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け,A評価の者であること。
 
 
・交付対象者の考え方
 新規採択者
 
(1)明確な将来の農業経営の構想があり,次世代を担う農業者となることについて,強い意欲を有し,経営の発展性の高い者。
 
(2)前年の世帯全体の所得が600万円以下である者。
 
(3)地域の担い手として期待されている者。
 
(4)将来にわたって営農継続が期待される者。
 
 
 継続者
 
(1)次世代を担う農業者となることについて,強い意欲を有しており,サポートチーム等の助言・指導に従う者。
 
(2)営農に必要な技術や経営ノウハウを有し,適切な営農及び経営管理ができており,また,更なる経営発展に向けて積極的に取り組んでいる者。
 
(3)自身の経営状況・課題を把握し,改善に取り組んでいる者。
 
(4)年間150日かつ1,200時間以上で年間を通じて農業生産に従事している者。
 
(5)概ね収支計画どおりの経営規模・生産量・売上高等を達成(8割程度)しており,青年等就農計画の目標達成が実現可能と見込まれる者。
 
(6)労働環境の整備や農作業安全・食品衛生管理に取り組んでいる者。
 
(7)将来にわたって営農継続が期待される者。(就農状況確認チェックリストの全項目において,最低評価がないこと。)
 
 
・交付対象の特例
 
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は,夫婦合わせて1.5人分を交付します。
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は,新規就農者それぞれに最大150万円を交付します。なお,経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は,交付の対象外とします。
 
 
・交付停止となる場合
 
(1)要件を満たさなくなった場合。
 
(2)農業経営を中止・休止した場合。
 
(3)就農状況報告を行わなかった場合。
 
(4)青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど,適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合。
 
(5)国が実施する報告の徴収又は立ち入り調査に協力しない場合。
 
(6)中間評価によりB評価相当と判断した場合。
 
(7)前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後,世帯全体の所得が600万円以下となった場合は,翌年から交付を再開することができる。)。ただし,当該所得が600万円を超える場合であっても,生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合に限り,交付を可能とする。この場合,交付主体は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し,国から照会があった場合は提示すること。
 
※交付対象者の考え方を満たさなかった場合も停止となります。
 
 
・返還の対象となる場合
 
(1)交付停止となった時点がすでに交付した資金の対象期間中である場合にあっては,残りの対象期間の月数分の資金を月単位で返還。
 
(2)虚偽の報告を行った場合は資金の全額を返還。
 
(3)経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間,同程度の営農を継続しなかった場合にあっては,交付済みの資金の総額に,営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし,中断の手続を行い,就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し,就農中断期間と同期間さらに就 農継続した者及び中間評価によりB評価とされた者を除く。
 
 
 

募集期間

第1回募集期間 令和3年5月12日(水)から令和3年6月15日(火)まで
第2回以降は未定です。
 
 

 

お問い合わせ

佐那河内村役場 産業環境課
TEL:088-679-2115