公開日 2020年12月18日
更新日 2020年12月18日
令和3年度個人住民税の改正点
令和3年度の村県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
(令和2年1月1日以降の収入・所得に関係してきます)
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
※給与所得と年金所得の双方を有する人については、調整控除が適用され、減額される控除額は上限10万円となります。
●給与所得控除
給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
●公的年金等控除
公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
●基礎控除
・基礎控除額が10万円引き上げられます。
・合計所得金額が2,400万円超で控除額が減少しはじめ、2,500万円超で適用されなくなります。
●所得金額調整控除
・給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
(ア)本人が特別障害者に該当する場合
(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
(給与収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)×10%=控除額
・給与所得及び公的年金等に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
給与所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に対する雑所得(10万円超の場合は10万円)-10万円=控除額
●その他関連の見直し
・同一生計配偶者、扶養親族、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件が、それぞれ10万円引き上げられます。
扶養親族等の区分 | 合計所得金額要件 | |
改正前 | 改正後 | |
同一生計配偶者 | 38万円以下 | 48万円以下 |
扶養親族 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生 | 65万円以下 | 75万円以下 |
・障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に引き上げられます。
・家内労働者等の必要経費の特例要件の最低保証額が、65万円から55万円に引き下げられます。
・均等割の非課税基準額が10万円引き上げられます。
改正前:28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は16万8千円
改正後:28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円
・所得割の非課税基準額が10万円引き上げられます。
改正前:35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は32万円
改正後:35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の改正を行うこととされました。
・婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
・上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(500万円以下)を設定
※所得500万円以下の子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性、扶養親族がいない死別女性については現状のままとなります。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外となります。