特別定額給付金事業 ~配偶者からの暴力を理由として避難されている方への支援~

公開日 2020年05月01日

更新日 2020年05月01日

次のいずれかに該当する方は、居住市町村で受給することができるよう支援手続が設けられています。


(1) 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 に基づく保護命令等が出されている。
(2) 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行され ている。
(3) 基準日(令和2年4月27日)の翌日以降に住民票を居住市町村へ移し、住民基本 台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっている。

 

支援を受けるためには事前申出をする必要がありますので、居住市町村の窓口へ申出書を提出してください。詳細は、総務省リーフレットをご確認ください。

 

配偶者からの暴力を理由に避難している方の申し出の手続き[PDF:531KB]

 

【全国統一申出期間】

令和2年4月24日(金)~4月30日(木)
※期間経過後も受付は可能です。できるだけお早めにお申し出ください。

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