新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的な取扱いについて

公開日 2020年05月01日

更新日 2020年05月01日

 佐那河内村では、厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて」(令和2年2月18日付け)及び「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その4)」(令和2年4月7日付)を受け、令和2年5月1日から臨時的に要介護認定及び要支援認定の有効期間の延長措置を取り扱うことといたします。

 

 下記の対象となる人は、更新申請の際「介護保険要介護(要支援)認定申請書」に加えて、『新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的な取扱いに関する申請書』を、健康福祉課までご提出ください。(下記よりダウンロードしてください。)
 

対象となる人

更新申請をされる人で、以下のいずれかに該当する人

 

  • 新型コロナウイルス対応のため、介護保険施設や病院等において面会を禁止する等の措置により認定調査が困難である人
  • 在宅の人で、感染拡大防止の観点から認定調査が困難な人

(ご本人やご家族に感染の疑い等がある場合のほか、感染するリスクを避けることを理由にご本人やご家族等が訪問調査を拒まれる場合も含みます。)

 

注意事項

更新申請の手続きをされた人が対象となりますので、申請手続きは必ず行ってください。

 

  • 新規申請、及び区分変更申請は上記の臨時的な取り扱いの対象外です。
  • 政府の動向等により取り扱いについては変更が生じる可能性があります。


臨時的措置の終了時期は未定ですが、決定次第ホームページにてお知らせいたします。

 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的な取扱いに関する申請書[PDF:83.2KB]

お問い合わせ

佐那河内村役場 健康福祉課
TEL:088-679-2971

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