新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

公開日 2020年04月24日

更新日 2020年05月01日

村民の皆さまへ

 

 新型コロナウイルスの感染拡大に関連して、感染された方やその家族、医療従事者等に対する不当な差別いじめSNS等における誹謗中傷等あってはならないものであり、許されるものではありません。また、誤った情報や根拠のないうわさの拡散は人権侵害にあたるだけでなく、人々の不安を広げ感染症防止の妨げになります。

 新型コロナウイルス感染症に関して公的機関の発表する情報を確認いただき、誤った情報や噂に惑わされることのないよう注意し、人権侵害につながることのないよう、冷静に行動していただけますようお願いします。

 


 

法務省では、様々な人権問題について相談を受け付けています。

みんなの人権110番

0570-003-110 (平日8時30分~17時15分)

こどもの人権110番

0120-007-110 (平日8時30分~17時15分)

外国語人権相談ダイヤル

0570-090-911 (平日9時~17時)


佐那河内村教育委員会