公開日 2020年04月17日
更新日 2020年04月17日
指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所 管理者のみなさまへ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全国に緊急事態宣言が発令されています。
このため、当面の間、サービス担当者会議及びモニタリングにつきまして、次のとおり対応方針をお示しいたしますので、適切な対応をお願いいたします。
〇サービス担当者会議
やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や、電話等での照会により意見を求めることができるものとします。
その場合は、どのような方法で意見を求めたかを記録してください。
なお、担当者を招集して会議を開催する必要があるときは、参加者に手洗い、アルコール消毒、マスク着用を呼びかけ、三密(密閉、密集、密接)とならない環境を整えてください。
〇モニタリング
利用者の状況の把握において、電話等による方法を活用し、その経過や内容を記録しておくことで基準上のモニタリングを実施した取扱いとします。
その場合は、どのような方法でモニタリングを行ったかを記録してください。
なお、利用者が電話での対応が難しい等の事情があり、訪問による対応をする場合は、感染予防対策を徹底したうえで対応してください。