令和2年度からの村・県民税の改正のお知らせ

公開日 2019年12月20日

更新日 2020年03月26日

令和2年度から適用される主な村・県民税の税制改正についてお知らせします。

 

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充

 

 消費税10%で取得した住宅について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に

入居した場合を対象に、現行10年間となっている控除期間が13年間に延長されます。

 

 10年目までは現行の住宅ローン控除が適用され、11年目以降は消費税増税分にあたる建物購入

価格の2%を上限として、以下の2つのうちいずれか少ない額を控除するようになります。

 

 

①住宅ローン年末残高の1%

②建物購入価格の2%の3分の1

 

 

 

ふるさと納税制度の見直し

  

 総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」の対象として

「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。

 

 ※なお、ふるさと納税の対象となる自治体については、ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)にてご確認ください。

 

 この改正によって、令和元年6月1日以後に指定対象でない自治体に対して支出された寄附金は、

ふるさと納税の対象外となります。この場合、村・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分は対象外とな

りますが、所得税の所得控除及び村・県民税の基本控除の対象になります。

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114