公開日 2019年12月20日
更新日 2020年03月26日
令和2年度から適用される主な村・県民税の税制改正についてお知らせします。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充
消費税10%で取得した住宅について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に
入居した場合を対象に、現行10年間となっている控除期間が13年間に延長されます。
10年目までは現行の住宅ローン控除が適用され、11年目以降は消費税増税分にあたる建物購入
価格の2%を上限として、以下の2つのうちいずれか少ない額を控除するようになります。
①住宅ローン年末残高の1%
②建物購入価格の2%の3分の1
ふるさと納税制度の見直し
総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」の対象として
「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。
※なお、ふるさと納税の対象となる自治体については、ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)にてご確認ください。
この改正によって、令和元年6月1日以後に指定対象でない自治体に対して支出された寄附金は、
ふるさと納税の対象外となります。この場合、村・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分は対象外とな
りますが、所得税の所得控除及び村・県民税の基本控除の対象になります。