第三者(加害者)によってけがをしたときは(第三者行為求償)

公開日 2018年08月28日

更新日 2018年08月31日

 国保に加入している人(被保険者)が、

 

  • 交通事故
  • 傷害事件
  • 他人のペットに咬まれる
  • 飲食店等で食中毒被害に遭う

 

など、「第三者(加害者)」から被害を受けて医療機関にかかった場合でも、国保を使って治療を受けることができます。

 ただし、その医療費は本来であれば加害者が支払うものであるため、保険者である市町村は、被保険者の自己負担分以外の医療費について一時的に立て替え、あとで加害者へ過失割合によって計算された分を請求します。

 

 上記の例に当てはまる場合は必ず健康福祉課国保係へ、「第三者行為による傷病届」の提出をお願いします。届出がない場合、国保会計から医療費が支払われたままとなり、保険者である市町村が損失を受けることになりますのでご協力いただくようお願いします。

 

 様式は徳島県国民健康保険団体連合会にありますので、そちらをご活用ください。

 

 ・徳島県国民健康保険団体連合会HP:第三者行為求償関係様式

 

お問い合わせ

佐那河内村役場 健康福祉課
TEL:088-679-2971