公開日 2018年07月10日
更新日 2018年07月12日
地方税法上、小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかからわず、所有していることに基づいて軽自動車税が課税されます。
乗用装置のある農耕作業用の小型特殊自動車(農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車など)や、小型特殊自動車に該当するフォークリフト、ショベルローダなどを所有している場合、軽自動車税に関する申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
※車両の所有者又は使用者となった日から15日以内に申告してください。
軽自動車税の対象となる小型特殊自動車の該当要件等
小 型 特 殊 自 動 車 | |||
農 耕 作 業 用 | そ の 他 | ||
車両の大きさ | 長 さ | 制限無し | 4.7m以下 |
幅 | 制限無し | 1.7m以下 | |
高 さ | 制限無し | 2.8m以下 | |
最高速度 |
時速35㎞未満 | 時速15㎞以下 | |
総排気量 | 制限無し | 制限無し | |
税 額 |
2,400円 | 5,900円 |
- 農耕作業用自動車のうち最高速度が時速35km以上のもの、小型特殊自動車に該当しないフォークリフト、ショベルローダなどは、大型特殊自動車に該当します。大型特殊自動車には自動車税は課税されませんが、事業用資産の場合には、固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。
- 乗用装置のないものは、軽自動車税の対象ではなく、事業用資産の場合には、固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。