公開日 2018年07月10日
更新日 2018年07月12日
軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の所有者に課される税金です(所有権留保付売買(ローン購入)に係る車両は、当該車両の買主が所有者とみなされます。)。
納期限は、4月末日です。
税率は、種類別に1台当たりの年額で決められています。
軽自動車税は、自動車税と異なり、税金の月割制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度は1年間分の軽自動車税が課されます。また、4月2日以降に所有者となった場合は、その年度の軽自動車税は課されません。
課税客体
- 原動機付自転車
- 軽自動車
- 小型特殊自動車
- 二輪の小型自動車
納税義務者
- 課税客体の所有者等
税率
原動機付自転車及び二輪車等
(年額)
区 分 |
平成27年度まで |
平成28年度以降 | |
原動機付自転車 |
50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー (三輪以上のもので20cc超50cc以下のもののうち車室を 有するもの又は輪距が50cmを超えるもの) |
2,500円 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車
(年額)
区 分 |
平成27年3月31日以前に登録 |
平成27年4月1日以後に新車登録 |
新車登録から13年を経過 | ||
三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗 用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車については、平成27年4月1日以後に最初の新規検査(自動車検査証に記載してある初度検査年月※)を受けるものから、新税率が適用されます。
また、軽自動車のグリーン化を進める観点から、最初の新規検査(自動車検査証に記載してある初度検査年月※)を受けた月から13年を経過した車両は、平成28年度から経年重課の税率が適用されます(動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、被けん引車を除きます。)
なお、平成27年3月31日以前に登録されている車両は、登録後13年を超えるまで、旧税率のままです。
※自動車検査証に記載してある初度検査年月