軽自動車税の概要

公開日 2018年07月10日

更新日 2018年07月12日

 軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の所有者に課される税金です(所有権留保付売買(ローン購入)に係る車両は、当該車両の買主が所有者とみなされます。)。

納期限は、4月末日です。
税率は、種類別に1台当たりの年額で決められています。

軽自動車税は、自動車税と異なり、税金の月割制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度は1年間分の軽自動車税が課されます。また、4月2日以降に所有者となった場合は、その年度の軽自動車税は課されません。

 

課税客体

  • 原動機付自転車
  • 軽自動車
  • 小型特殊自動車
  • 二輪の小型自動車

 

納税義務者

  • 課税客体の所有者等

 

税率

原動機付自転車及び二輪車等

 

(年額)

区    分

平成27年度まで

平成28年度以降

原動機付自転車

50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー
(三輪以上のもので20cc超50cc以下のもののうち車室を
有するもの又は輪距が50cmを超えるもの)
2,500 3,700
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 2,400 3,600
二輪の小型自動車 250cc超 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 1,600円 2,400円
その他のもの 4,700円 5,900円

 

四輪以上及び三輪の軽自動車

 

(年額)

区   分

平成27年3月31日以前に登録

平成27年4月1日以後に新車登録

新車登録から13年を経過
三   輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗 用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

四輪以上及び三輪の軽自動車については、平成27年4月1日以後に最初の新規検査(自動車検査証に記載してある初度検査年月※)を受けるものから、新税率が適用されます。

また、軽自動車のグリーン化を進める観点から、最初の新規検査(自動車検査証に記載してある初度検査年月※)を受けた月から13年を経過した車両は、平成28年度から経年重課の税率が適用されます(動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、被けん引車を除きます。)

なお、平成27年3月31日以前に登録されている車両は、登録後13年を超えるまで、旧税率のままです。

※自動車検査証に記載してある初度検査年月

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114