軽自動車税の概要

公開日 2018年07月10日

更新日 2026年04月01日

 軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の所有者に課される税金です(所有権留保付売買(ローン購入)に係る車両は、当該車両の買主が所有者とみなされます。)。
 税額は、種類別に1台当たりの年額で決められており、納期限は4月末日です。

 軽自動車税は、自動車税と異なり、税金の月割制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度は1年間分の軽自動車税が課されます。また、4月2日以降に所有者となった場合は、その年度の軽自動車税は課されません。

 

課税客体

  • 原動機付自転車
  • 軽自動車
  • 小型特殊自動車
  • 二輪の小型自動車

 

納税義務者

  • 課税客体の所有者等

 

税率

原動機付自転車及び二輪車等

 

(年額)

区    分 年税額

原動機付自転車

50cc又は0.6kW以下のもの(第一種原付) 2,000円
50cc又は0.6kWを超え90cc又は0.8kW以下のもの(第二種乙原付) 2,000円
90cc又は0.8kWを超え125cc又は1.0kW以下のもの(第二種甲原付) 2,400円

電動0.6kW以下で、全長1.9m以内・全幅0.6m以内であって、

最高速度20km/h以下のもの(特定小型原付)

2,000円
総排気量125cc以下であって、最高出力が4kW以下のもの(新基準原付) 2,000円
ミニカー(三輪以上)
20cc又は0.25kWを超え50cc又は0.6kW以下のもの
3,700円
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下(側車付のものを含む) 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
その他のもの 5,900円

 

四輪以上及び三輪の軽自動車

 

(年額)

区   分

平成27年3月31日以前に登録

平成27年4月1日以後に新車登録

新車登録から13年を経過
三輪(660cc以下のもの) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪(660cc以下のもの 乗 用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

 軽自動車のグリーン化を進める観点から、最初の新規検査(自動車検査証に記載してある初度検査年月※)を受けた月から13年を経過した車両は、平成28年度から経年重課の税率が適用されます(動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、被けん引車を除きます。)

 なお、平成27年3月31日以前に登録されている車両は、登録後13年を超えるまで、旧税率のままです。

※自動車検査証に記載してある初度検査年月

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114