公開日 2018年07月10日
更新日 2026年04月01日
軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の所有者に課される税金です(所有権留保付売買(ローン購入)に係る車両は、当該車両の買主が所有者とみなされます。)。
税額は、種類別に1台当たりの年額で決められており、納期限は4月末日です。
軽自動車税は、自動車税と異なり、税金の月割制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度は1年間分の軽自動車税が課されます。また、4月2日以降に所有者となった場合は、その年度の軽自動車税は課されません。
課税客体
- 原動機付自転車
- 軽自動車
- 小型特殊自動車
- 二輪の小型自動車
納税義務者
- 課税客体の所有者等
税率
原動機付自転車及び二輪車等
(年額)
| 区 分 | 年税額 | |
|
原動機付自転車 |
50cc又は0.6kW以下のもの(第一種原付) | 2,000円 |
| 50cc又は0.6kWを超え90cc又は0.8kW以下のもの(第二種乙原付) | 2,000円 | |
| 90cc又は0.8kWを超え125cc又は1.0kW以下のもの(第二種甲原付) | 2,400円 | |
|
電動0.6kW以下で、全長1.9m以内・全幅0.6m以内であって、 最高速度20km/h以下のもの(特定小型原付) |
2,000円 | |
| 総排気量125cc以下であって、最高出力が4kW以下のもの(新基準原付) | 2,000円 | |
| ミニカー(三輪以上) (20cc又は0.25kWを超え50cc又は0.6kW以下のもの) |
3,700円 | |
| 二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下(側車付のものを含む) | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 |
| その他のもの | 5,900円 | |
四輪以上及び三輪の軽自動車
(年額)
| 区 分 |
平成27年3月31日以前に登録 |
平成27年4月1日以後に新車登録 |
新車登録から13年を経過 | ||
| 三輪(660cc以下のもの) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 四輪(660cc以下のもの) | 乗 用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
| 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
軽自動車のグリーン化を進める観点から、最初の新規検査(自動車検査証に記載してある初度検査年月※)を受けた月から13年を経過した車両は、平成28年度から経年重課の税率が適用されます(動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、被けん引車を除きます。)
なお、平成27年3月31日以前に登録されている車両は、登録後13年を超えるまで、旧税率のままです。
※自動車検査証に記載してある初度検査年月

