自賠責保険・自賠責共済について

公開日 2018年07月10日

更新日 2018年07月12日

 

 自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補填することにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含む全ての自動車に加入が義務付けられています。

詳細につきましては、自賠責保険ポータルサイト(外部ページ)を御確認ください。

 

 

自賠責保険(共済)の加入窓口

 

 自賠責保険(共済)は、損害保険会社(組合)の支店等をはじめ、車やバイクの販売店などで取り扱っています。

また、原動機付自転車・125ccを超え250cc以下のバイク(軽二輪)については、郵便局(一部取扱いのない局もあります。)からでも手続ができるほか、一部の保険会社(組合)では、インターネットやコンビニからでも手続ができます。

 

 

自賠責保険(共済)に加入しないと、罰則があります

 

 原動機付自転車を含む全ての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に加入していなければ運転することはできません。

自賠責保険(共済)に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険(共済)から支払われる賠償金が全て自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超えた金額のみです。

例えば被害者が死亡した場合、自賠責保険(共済)に加入していれば3,000万円を限度額とした保険金(共済金)が支払われ、限度額を超えた金額が任意保険から支払われますが、未加入だった場合、この3,000万円を自分で賠償しなければなりません。

たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険(共済)に未加入で運行した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、自賠責保険(共済)証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科されます。また、無保険での運転は、交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。

 

 

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114