公開日 2019年07月01日
更新日 2024年08月26日
佐那河内村でのふるさと納税について
徳島県最後の村佐那河内村では、どこまでも青い空、緑濃い山々、清らかな水、豊穣のこの村に生きることを誇りとし、先人が営々と築いてきたこの村の風土や産物が日本中、世界中の力になるよう、様々な事業に取り組んでいます。
「ふるさと納税」とは、現在お住まいの地域ではなく、生まれ育った、もしくは学生時代などを過ごし思い入れのある「ふるさと」を応援し、貢献したいという想いを持たれるみなさまが、その地方公共団体に寄附していただくことで地方を活性化する一員となると同時に、居住地でお納めいただいている住民税や所得税が一部軽減される制度のことです。寄付をいただいた皆様にはささやかではありますが寄付額に応じた返礼品が贈られます。
寄附のお申込みについて
WEBでのお申し込みは、こちらのいずれかをクリック ↓
WEB以外でのお申し込み
次の申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、郵便またはFAXで、担当課までお申し込み下さい。
書き方等ご不明な点がありましたら、お電話いただければ、こちらから郵送またはFAXで、「申込書」を送付させていただきます。
ご希望のお礼品がある場合は、寄附金額の横に記載をお願いします。
お礼品のカタログについては、各ポータルサイトを確認するか、お電話いただければ、こちらから郵送またはFAXで送付させていただきます。
希望がない場合は、こちらの方でお礼品を決めさせていただきます。
※印刷後手書きで必須項目を記入いただきます。
※パソコンで必須項目をご入力いただけます。
ワンストップ特例申請について
オンラインワンストップ特例申請について
佐那河内村では、「自治体マイページ」からオンラインでワンストップ特例申請が可能になりました。
自治体マイページでは、オンラインワンストップ特例申請のほか、寄附情報の管理や各種情報の変更、ワンストップ受付済書のダウンロードなどが可能です。
ご利用にはアカウント登録が必要ですが、登録料及び利用料は無料です。
自治体マイページの概要については、こちらをご覧ください。
※自治体マイページは、株式会社シフトセブンコンサルティングが提供するサービスです。
書類での申請について
従来どおり、書類でのワンストップ特例申請も可能です。
次の申請書等をダウンロードしていただき、ご利用ください。
ワンストップ特例申請書 添付書類貼付用紙[PDF:80.6KB]
住所や氏名が変更となった場合は、変更届の提出が必要です。
上の届出書に必要事項をご記入、押印の上、変更した内容が確認できる書類(マイナンバーカード、住民票、
運転免許証などの写し)を添付し、次まで郵送してください。
〒771-4195 徳島県名東郡佐那河内村下字西ノハナ31番地
佐那河内村役場 住民税務課(ふるさと納税ワンストップ特例制度担当)
※ワンストップ特例制度の詳細はこちらをご参照ください。
ガバメントクラウドファンディング
ガバメントクラウドファンディングとは、自治体がふるさと納税制度を活用して行うクラウドファンディングのことで、自治体が抱える問題解決のためふるさと納税の寄附金の使い道をより具体的にし、共感した方から寄附を募る仕組みです。
本村では、現在次のとおりガバメントクラウドファンディングを実施しています。
応援よろしくお願いいたします。
歴史ある佐那河内村に、「住み続けたい、住んでみたい」を叶える宅地をつくりたい!
佐那河内村ふるさと納税情報が掲載されました!
・いいもの.com
ふるさと納税返礼品お手頃スイーツ特集 第6回四国編~農水省「ありが糖運動」連携企画:特色ある素材生かす8品
・ふるさと納税ナビ
・ふるとく
担当課
※メールでの問い合わせには、お答えできかねます。お電話ください。
佐那河内村 企画政策課
〒771-4195 徳島県名東郡佐那河内村下字西ノハナ31番地
佐那河内村役場 企画政策課(ふるさと納税全般に関すること)
TEL 088-679-2973
FAX 088-679-2125
減税の割合について
所得税(所得控除)
その年に寄附した金額の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額の40%が限度となります。
住民税(税額控除)
次の合計額が、翌年度の個人住民税から控除されます。
(1)(その年に支出した地方公共団体への寄附金の合計額-2,000円)×10%
(2)(その年に支出した地方公共団体への寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率)
ただし、(2)の金額については個人住民税所得割額の1割が限度額となります。
また、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の金額と合わせて、その年の所得金額等の30%が限度となります ※ふるさと納税による税額控除額は、家族構成や収入額によって異なりますので、お住まいの市区町村税務担当窓口までお問い合わせください。
寄附報告について
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