公開日 2016年11月15日
○普通徴収(口座引落・現金)による納付
納期は、7月から始まり翌年2月までの年間8回です。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 翌年1月 | 翌年2月 |
納期月の月末日が納期限になります。(月末日が土日祝日の場合は翌金融機関営業日)
引落口座を登録されている方は、毎月27日(土日祝日の場合は翌金融機関営業日)が口座引落日になります。
○年金からの特別徴収(年金天引き)
65歳から74歳までの世帯主の方で、次の条件のすべてに当てはまる方は、支給される年金からの天引による納付になります。
・世帯主が国保加入者
・世帯内の国保加入者全員が65歳以上
・特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上
・国保税と介護保険料を合計した額が年金額の2分の1を超えない
仮徴収期間 | 本徴収期間 | ||||
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
【仮徴収期間】
前年度2月の年金から天引きがあった方は、4月・6月・8月は前年度2月と同額の保険税が天引きされます。
【本徴収期間】
7月に確定した年間国保税額から仮徴収期間税額(4月~8月の領収額)を差し引いた金額を振り分けた額が天引きされます。
※年度中に世帯主が75歳を迎え後期高齢者医療制度へ加入する場合は、その年度の4月以降の天引きは行いません。7月から普通徴収(口座引落・現金による納付)になります。
※前年度の2月に年金天引きがなかった方は、7月、8月、9月は普通徴収で10月の本徴収期間から年金天引きによる納付になります。(条件により年金天引きにならない場合があります。)
年金天引きを希望されない場合は、普通徴収(口座引落に限る)に変更することができます。変更を希望される方は住民税務課までお申し出ください。
☆☆☆国保税を滞納すると☆☆☆
・督促を受けたり延滞金が加算される場合があります。
・保険証の有効期間が短くなる場合があります。
・保険証を返却していただき、「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。この場合、病院で診療を受けたときの医療費は一旦全額自己負担になります。
・国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、出産祝い金、葬祭費等)を差し止める場合があります。
・財産の差押処分を受ける場合があります。