国民健康保険税の納期・納付方法について

公開日 2016年11月15日

○普通徴収(口座引落・現金)による納付

 

 納期は、7月から始まり翌年2月までの年間8回です。

 

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 翌年1月 翌年2月

 

 納期月の月末日が納期限になります。(月末日が土日祝日の場合は翌金融機関営業日)

 

 引落口座を登録されている方は、毎月27日(土日祝日の場合は翌金融機関営業日)が口座引落日になります。

 

 

○年金からの特別徴収(年金天引き)

 

 65歳から74歳までの世帯主の方で、次の条件のすべてに当てはまる方は、支給される年金からの天引による納付になります。

  ・世帯主が国保加入者

  ・世帯内の国保加入者全員が65歳以上

  ・特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上

  ・国保税と介護保険料を合計した額が年金額の2分の1を超えない

 

仮徴収期間 本徴収期間
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月

 

【仮徴収期間】

 前年度2月の年金から天引きがあった方は、4月・6月・8月は前年度2月と同額の保険税が天引きされます。

 

【本徴収期間】

 7月に確定した年間国保税額から仮徴収期間税額(4月~8月の領収額)を差し引いた金額を振り分けた額が天引きされます。

 

 ※年度中に世帯主が75歳を迎え後期高齢者医療制度へ加入する場合は、その年度の4月以降の天引きは行いません。7月から普通徴収(口座引落・現金による納付)になります。

 

 ※前年度の2月に年金天引きがなかった方は、7月、8月、9月は普通徴収で10月の本徴収期間から年金天引きによる納付になります。(条件により年金天引きにならない場合があります。)

 

 年金天引きを希望されない場合は、普通徴収(口座引落に限る)に変更することができます。変更を希望される方は住民税務課までお申し出ください。

 

 

 

☆☆☆国保税を滞納すると☆☆☆

 ・督促を受けたり延滞金が加算される場合があります。

 ・保険証の有効期間が短くなる場合があります。

 ・保険証を返却していただき、「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。この場合、病院で診療を受けたときの医療費は一旦全額自己負担になります。

 ・国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、出産祝い金、葬祭費等)を差し止める場合があります。

 ・財産の差押処分を受ける場合があります。

 

 

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114