公開日 2016年11月15日
更新日 2019年10月24日
○軽減制度
【軽減制度の対象となる世帯】
軽減割合 |
基準となる所得額(擬制世帯主を含む世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の合計所得) |
7割軽減 |
世帯の所得の合計額が33万円以下 |
5割軽減 |
世帯の所得の合計額が33万円 + (28万円 × 被保険者および特定同一世帯所属者の数) |
2割軽減 | 世帯の所得の合計額が33万円 + (51万円 × 被保険者および特定同一世帯所属者の数) |
※「特定同一世帯所属者」とは、国保から後期高齢者医療保険制度に移行された方で、後期高齢者医療保険の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方のことをいいます。
※その世帯に属する被保険者が青色専従者または事業専従者であるときは、その世帯主の所得計算の際に、青色専従者給与額および事業専従者控除額または事業専従者の給与所得とみなす収入金額は、必要経費として算入または控除しないものとします。またその被保険者の所得の計算については、その事業から受ける給与所得はないものとして計算を行います。
※65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
【軽減制度を受けるためには】
特に手続をする必要はありませんが、所得の申告をされていない世帯については軽減を受けることができません。
加入者は必ず申告をしてください。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除きます。)
無収入の方でも申告が必要です。
【特定世帯】
これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。(例:夫(後期被保険者)、妻(国保被保険者)の2人世帯)
この場合、国保税の医療給付費分と後期高齢者支援分の平等割額が最大で5年間半額になり、その後は最大で3年間、4分の1の額が軽減されます。
特に手続の必要はありません。
世帯構成が変わると対象外になる場合があります。
【自己都合によらない離職の場合】
倒産、解雇など、自己都合によらず離職した方(雇用保険受給資格者証に記載の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかの方)は、前年中給与所得を3割に減じて国保税を計算します。
軽減を受けるには申請が必要ですので、雇用保険受給資格者証と印鑑をご持参のうえ住民税務課までお申し出ください。
○減免制度
【旧被扶養者】
これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被扶養者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。
この場合、所得割はかからず、均等割額は半額となります。
さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額となります。
減免を受けるには申請が必要ですので、印鑑をご持参のうえ住民税務課までお申し出ください。
※この制度は当分の間適用します。
※7割軽減・5割軽減の対象となる世帯を除きます。
【特別事情】
災害により被害を受けたなど特別な事情がある方は減免を申請することができます。詳しいことは住民税務課までご相談ください。