公開日 2016年11月15日
更新日 2025年04月01日
○軽減制度
【令和7年度 軽減制度の対象となる世帯】
軽減割合 |
世帯主とその世帯の被保険者(特定同一世帯所属者を含む)の所得の合計額 |
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 |
43万円+30万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等-1) |
2割軽減 | 43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等-1) |
※「特定同一世帯所属者」とは、国保から後期高齢者医療保険制度に移行された方で、後期高齢者医療保険の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方のことをいいます。
※年度途中で異動があった世帯の軽減判定について
年度途中に被保険者が異動しても4月1日現在を基準として判定します。ただし、世帯主の異動があった場合(新規加入・世帯主変更・世帯合併・世帯分離など)については、その月を基準として判定をします。
【軽減制度を受けるためには】
特に手続をする必要はありませんが、所得の申告をされていない世帯については軽減を受けることができません。
加入者は必ず申告をしてください。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除きます。)
無収入の方でも申告が必要です。
○減免制度
国保税の減免制度は、災害や失業などにより国保税を納めることが困難になった場合に、申請により国保税を減免する制度です。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(3) その他の特別の事由があると認められる者
国民健康保険税の減免を受ける場合は、納期限前7日までに申請してください。