納税義務者と保険税率等について

公開日 2016年11月15日

更新日 2026年07月01日

○納税義務者

 

国民健康保険税は、国保加入者がいる世帯の世帯主(納税義務者)に課税されます。

 

 世帯主が会社員などで国民健康保険に加入していなくても、家族の中に国保加入者がいる場合は「擬制世帯主」となり、国保税の納税義務者となります。

 令和8年度より、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、子ども・子育て支援金が創設されています。

 

 

○令和8年度の保険税率等

 

  医療給付費分 後期高齢者支援分 介護分(40~46歳) 子ども子育て支援金分
所得割 課税標準額×6.5% 課税標準額×2.5% 課税標準額×2.3% 課税標準額×0.25%
均等割 被保険者1人につき22,000円 被保険者1人につき6,800円 被保険者1人につき8,500円 被保険者1人につき900円

18歳以上加算分

63円
平等割 1世帯につき23,000円 1世帯につき6,500円 1世帯につき7,500円 1世帯につき1,000円
賦課限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円

 

 ※課税標準額とは、前年中の総所得金額から基礎控除43万円を差し引いた金額です。

 ※所得割・均等割(18歳以上加算分含む)・平等割の合算額が年間保険税額になります。

 ※子ども子育て支援金分の均等割は18歳以上が対象となります。

 

 

☆他の健康保険を脱退した、または他の健康保険に加入した時は、お早めに健康福祉課に届出をしてください。

 

 国民健康保険加入の届出が遅れることで、国保税を遡って納めることになったり、他の健康保険に加入した届出が遅れることで一時的に二重に保険税を納めることになります。

 

 手続の方法は「国民健康保険の各種届出の手続について」をご参照ください。

 

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114