公開日 2016年08月19日
更新日 2020年02月27日
法人村民税とは
法人村民税は,村内に事務所や事業所等がある法人や人格のない社団等にかかる税金で,法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした「法人税割」と収益の有無にかかわらず負担する「均等割」があります。
納税義務者
納税義務者 | 区 分 | ||
均等割 | 法人税割 | ||
村内に事務所又は事業所がある法人 | ○ | ○ | |
村内に寮、宿泊所等の施設のみがある法人 | ○ | - | |
公益法人等や法人でない社団など | 収益事業を行うもの | ○ | ○ |
収益事業を行わないもの | ○ | - |
<税額の算出方法>
均等割額 + 法人税割額 =法人村民税額
均等割額
※均等割額は,事務所・事業所を有していた月数に応じて計算します。
※均等割額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所等を有していた月数÷12
法人等の区分 | 税率 |
1 次に掲げる法人 ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち,法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの (法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般社団法人 (非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政 法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち,村内に有する 事務所,事業所又は寮等の従業者(俸給,給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号ま でにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの |
年額 5万円 |
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 12万円 |
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人以下のもの | 年額 13万円 |
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 15万円 |
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人以下のもの | 年額 16万円 |
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 40万円 |
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち,従業者数の合計数が50人以下のもの | 年額 41万円 |
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 175万円 |
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち,従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 300万円 |
※村内の事務所等の従業者数:村内に有する事務所,事業所又は寮などの従業者数の合計数
※資本等の金額:資本の金額又は出資金額と資本積立金との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)
※従業者数及び資本等の金額は,課税標準の算定期間の末日で判定します。
法人税割
※法人税割は法人税額を課税標準として,これに法人税割の税率を乗じて計算します。
※法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率
佐那河内村の法人税割の税率は,次のとおりです。
令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 |
9.7% | 6.0% |
注: 複数の市町村に事務所・事業所があるときは,法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。
佐那河内村の課税標準となる法人税額 = 法人税額 × 佐那河内村の従業者数 ÷ 関係市町村の従業者数の合計
また、算定期間の途中に事務所・事業所を新設あるいは廃止した場合の従業者数は,事務所・事業所が存在した月数に応じて月割計算します。この場合,月数に 1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算した結果、分割の基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。
分割の基準となる従業者数 =算定期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業者×事務所・事業所の存在月数÷算定期間の月数