公開日 2014年07月01日
更新日 2016年07月12日
保険料をお知らせします
後期高齢者医療の保険料率は2年ごとに改定を行うこととなっており、平成31年度の保険料率(被保険者均等割額・所得割率)は次のとおりです。
平成30・令和元年度 | 平成28・29年度(参考) | |
均等割額 | 52,913円 | 52,913円 |
所得割率 | 10.34% | 10.98% |
賦課上限額 | 62万円 | 57万円 |
保険料の決まりかた
保険料の額は、均等割額と所得割額の合計額となります。
保険料=均等割額 + 所得割額[(総所得金額等-33万円)×所得割率 10.34%]
※均等割額と所得割率は、徳島県後期高齢者医療広域連合内で均一です。
※実際の保険料額は、均等割額と所得割額を足してから100円未満の端数を切り捨てます。
保険料の軽減
所得の低い方や国保・国保組合以外の健康保険の被扶養者であった方に対して、保険料の軽減措置があります。
1.被保険者均等割額の軽減
世帯主と世帯の被保険者の所得額の合計に応じて均等割額が世帯単位で軽減
本則7割軽減対象の方は、これまで更に上乗せして軽減(8.5割、9割)されてきましたが、令和元年度(平成31年度)から、段階的に見直しを行っています。
対象者の所得要件 (世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
均等割の軽減割合 | ||||
本則 | 令和元年度(平成31年度) | 2年度 | 3年度 | ||
[平成30年度における8.5割軽減の区分] 33万円以下 |
7割 | 8.5割 | 7.75割 | 7割 | |
[平成30年度における9割軽減の区分] うち、世帯の被保険者全員の各種所得なし |
8割 | 7割 | |||
33万円+28万円× (被保険者数)以下 |
5割 | 5割 | |||
33万円+51万円× (被保険者数)以下 |
2割 | 2割 |
2.被用者保険の被扶養者であった場合の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日まで、国保・国保組合以外の健康保険の被扶養者となっていた人が対象
均等割額 | 所得割額 |
5割軽減 |
負担なし |
問い合わせ先
徳島県後期高齢者医療広域連合(事業課 TEL 088-677-3666)または村役場住民税務課まで。