公開日 2014年07月01日
更新日 2026年07月01日
後期高齢者医療の保険料について
保険料は、個人単位で算定・賦課され、被保険者全員が納めることになります。これまで、保険料の負担のなかった健保組合などの被用者保険の被扶養者であった方も保険料を納めることになります。
令和8年度より、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、子ども・子育て支援金が創設されました。
後期高齢者医療の保険料率は2年ごとに改定を行いますが、子ども分の保険料率(均等割額と所得割率)は、令和9年度にも見直されます。
令和8年度の保険料率(被保険者均等割額・所得割率)は次のとおりです。
| 医療分 | 子ども分 | |
| 均等割額 | 60,976円 | 1,356円 |
| 所得割率 | 10.91% | 0.25% |
| 賦課上限額 | 85万円 | 2万1,000円 |
保険料の決まりかた
保険料の額は、医療分および子ども分の均等割額と所得割額の合計額となります。
保険料=均等割額(医療分+子ども分) + 所得割額[(総所得金額等-43万円(合計所得額が2,400万円以下))×所得割率](医療分+子ども分)
※均等割額と所得割率は、徳島県後期高齢者医療広域連合内で均一です。
※実際の保険料額は、均等割額と所得割額を足してから100円未満の端数を切り捨てます。
保険料の軽減
所得の低い方や国保・国保組合以外の健康保険の被扶養者であった方に対して、保険料の軽減措置があります。
1.均等割額の軽減
世帯主と世帯の被保険者全員の「総所得金額等を合計した額」が、次に示す軽減判定基準以下の場合は、均等割が軽減されます。
| 軽減判定基準 | 軽減割合 |
| 43万円+(10万円×(年金・給与所得者の数-1))以下 |
医療分 7.2割 子ども分 7割 |
| 43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(年金・給与所得者の数-1))以下 | 5割 |
| 43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(年金・給与所得者の数-1))以下 | 2割 |
2.被用者保険の被扶養者であった場合の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日までに被用者保険(国保・国保組合以外の健康保険)の被扶養者として保険料負担のなかった方については、後期高齢者医療制度に加入してから2年間は均等割が5割軽減され、所得額の負担はありません。ただし、所得の低い方に対する均等割の軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。
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後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険の被扶養者として 加入していた方(後期高齢者医療制度に加入してから2年間) |
均等割額 5割軽減 |
詳しくは
問い合わせ先
徳島県後期高齢者医療広域連合(事業課 TEL 088-677-3666)または村役場住民税務課まで。

