公開日 2016年08月09日
更新日 2016年08月09日
野焼き(野外焼却)は、ダイオキシン(ビニールなどを燃やした時に出る有害物質)対策のため、平成13年4月1日から、国の法律により構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合等の一部の例外を除いて、野外での廃棄物の焼却が禁止されています。
1.野焼きとは・・・
畑など、野外で焼却する行為を「野焼き」といいます。
ドラム缶等での焼却や、法令で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却も「野焼き」になります。
※焼却炉を購入される際は、以下のような法令で定められた構造基準(一例)を満たす必要がありますので、お確かめの上購入ください。
1.ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの。
2.外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること。
3.燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること。
4.高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること。
5.焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること。
2.野焼き行為は法律で罰せられます
野焼きは、ダイオキシン(プラスチックやビニール等を燃やしたときに出る有害物質)対策のため、法令で定められた構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合等を除いて、一切禁止されています。
違反者には、「5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という重い罰則が科せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2、25条第1項第15号)
3.野焼き禁止の例外
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2第3項に規定されています。
例外規定に該当する場合でも、ダイオキシンを発生させるプラスチックやビニール類を燃やすことは一切禁止です。
また、例外規定に該当する場合でも、生活環境上支障をこうむっているとの苦情等があった場合には、直ちにやめていただくことになります。苦情等を受けて行政から中止の指導を行うことになりますが、指導に従わない悪質なケースについては罰則の対象とすることがあります。
· 国や地方自治体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例) 河川敷の草焼き、道路そばの草焼き
· 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例) 災害等の応急対策、火災予防訓練
· 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例) 正月の「しめ縄、門松など」を焚く行事
· 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例) 焼き畑、畔の草及び下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却
· たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例) 小規模な落ち葉焚き、キャンプファイヤー