公開日 2008年06月06日
更新日 2013年03月27日
児童扶養手当は,18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある児童を持つ母子家庭の母親、又は養育者に支給されます。
母子家庭とは、父母が離婚した場合、父親が死亡(公的年金受給者は除く)した場合、父親が1年以上家を出て連絡が取れない場合、父親が1年以上拘禁されている場合、父親に重度の障害がある場合、また婚姻によらずに生まれた母親とだけで生活している家庭をいいます。
児童扶養手当の支給額は、児童数や監護・養育している方の所得に応じて、決定されます。
現況届について
受給者の方は,毎年8月中に現況届を提出してください。
申請に必要なもの
*印鑑(シャチハタ不可)
*振込先金融機関の口座がわかるもの
*佐那河内村に転入された方は前住所地の所得証明書
*住民票
*戸籍謄本
*公的年金調書
*養育費等に関する申告書 等