公開日 2012年07月19日
更新日 2013年03月26日
現在、後期高齢者医療制度に加入されている人には、有効期限が「平成24年7月31日」となっているみどり色の「後期高齢者医療被保険者証」を、1人に1枚お渡ししています。
7月中に役場担当課から、有効期限平成25年7月31日と記載された新しい被保険者証(オレンジ色)をお届けします。8月1日以降は古い被保険者証は使えませんので、受診の際は有効期限を確認し、お間違えのないようご注意ください。
※ご確認ください!
新しい被保険者証の有効期限 平成25年7月31日
一部負担金の割合
平成24年8月1日から平成25年7月31日までの一部負担金の割合(1割または3割)は、平成23年中の所得に基づき、改めて判定します。
1割負担となる人 |
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同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が145万円未満 |
3割負担となる人 | ||
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世帯構成 | 被保険者が1人の場合 | 被保険者が2人以上の場合 |
住民税課税所得 | 145万円以上 | 145万円以上の被保険者がいる |
総収入の合計額 | 383万円未満は1割(要申請) | 520万円未満は1割(要申請) |
383万円以上は3割(※) | 520万円以上は3割 |
※70歳以上75歳未満の方がいる場合、その方々との総収入の合計額が520万円未満の場合は1割(要申請)
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(薄い紫色)をお持ちの人へ
現在お持ちの「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は、有効期限が「平成24年7月31日」となっています。
平成23年度の認定証をお持ちの人で平成24年度住民税非課税世帯の人には、7月末までにお住まいの市町村から「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」をお届けします。更新申請書の提出は必要ありません。
認定証に記載されている適用区分が「区分(2)」の人で「過去12か月で90日を超える入院」をされた人は、お住まいの市町村担当窓口に申請していただくことで、入院時の食事代がさらに減額されます。
臓器提供の意思表示にご協力ください
新しい被保険者証(有効期限平成25年7月31日)の裏面に、臓器提供意思表示欄が設けられています。
これは、臓器移植に関する啓発や知識を深めるためです。
臓器提供の意思表示は自分の意思で決めることができます。また、意思表示欄記入後も意思の変更ができます。臓器提供についてよく考え、家族と話し合い、意思表示欄の記入にご協力ください。なお、意思表示欄への記入は任意であり、義務付けるものではありません。
臓器提供意思表示欄記入後に、「個人情報保護シール」をはり付けることにより、記入内容を他の人に知られないようにすることができます。このシールは被保険者証同封パンフレット「臓器提供の意思表示にご協力ください」に付いています。
記入する場合は、ボールペンなどの消えないペンを使用してください。